Last Updated on 2024年8月10日 by 勝
給水
労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、給水に関する規定があります。
(給水)
第十三条 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。
ここで求めているのは、手洗い用の水ではなく、飲むことができる水その他の飲料の提供です。
関連記事:労働安全衛生規則衛生基準の「清潔」
会社事務入門>労働安全衛生法が定める事業者の責務>事務所衛生基準規則>このページ
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労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、給水に関する規定があります。
(給水)
第十三条 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。
ここで求めているのは、手洗い用の水ではなく、飲むことができる水その他の飲料の提供です。
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