Last Updated on 2024年11月2日 by 勝
温度管理
労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、室の温度についての規定があります。
(温度)
事務所衛生基準規則第四条 事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
暖房について定めています。気温を10度以下にしてはならないという規定です。この下限については「講じなければならない」ですから義務規定です。違反すれば罰則の対象です。
次に冷房について定めています。
2 事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。
冷やし過ぎてはいけないという規定です。
外気温との差が著しいと健康に良くないというこで、冷房をした場合には「外気温より著しく低くしてはならない」となっています。「著しい」については7度以内の差に抑えるべきだとされています。
空調についての定めもあります。
設置している場合の温度と湿度について基準を設けています。
(空気調和設備等による調整)第五条の3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十八度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。
近年の節電意識の高まりにより、28度を推奨されることが多くなりましたが、28度は上限です。法律上は18度~28度なので、外気温やオフィスの事情によって調整が必要です。
また、温度設定が範囲内であっても、実際の室温が異なる場合があります。実際の室温を測って管理する必要があります。
エアコン等を用いた場合の温度湿度に関する基準は「努めなければならない」ですから、罰則付きの規定ではありません。