Last Updated on 2021年8月21日 by 勝
休養室
労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、休養室を男女別に設置する規定があります。
(休養室等)
事務所衛生基準規則第二十一条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
事務所衛生基準規則に定められた休養室というのは、休憩時間に従業員が、食事をしたりテレビをみたり談笑できるスペース(→休憩の設備)という意味ではありません。従業員が急に体調が悪くなった場合などに備えた設備です。
「臥床することができる」というのは横になることができるという意味ですから、椅子ではなく、畳の部屋若しくはベッドの設置が必要です。
また、「男女別」ということなので2か所必要です。
男女あわせて常時50人以上の労働者を使用、または常時女性30人以上の労働者を使用する事業場の場合は、義務になっています。
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