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安全衛生管理

事務所衛生基準規則の「休養室」

Last Updated on 2023年9月21日 by

休養室

労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、休養室を男女別に設置する規定があります。

(休養室等)
事務所衛生基準規則第二十一条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

事務所衛生基準規則に定められた休養室というのは、休憩時間に従業員が、食事をしたりテレビをみたり談笑できるスペースである休憩の設備とは違います。従業員が急に体調が悪くなった場合などに備えた設備です。

「臥床することができる」というのは横になることができるという意味ですから、椅子ではなく、畳の部屋若しくはベッドの設置が必要です。

また、「男女別」ということなので2か所必要です。男女あわせて常時50人以上の労働者を使用、または常時女性30人以上の労働者を使用する事業場の場合の義務です。

これらは事業場において病弱者、生理日の女性等が一時的に使用するために設けられるもので、長時間の休養等が必要な場合は速やかに医療機関に搬送又は帰宅させることが基本であることから、随時利用できる機能が確保されていれば専用の設備である必要はありません。

また、利用者のプライバシーと安全が確保されるよう、入口や通路から直視されないように目隠しを設ける、関係者以外の出入りを制限する、緊急時に安全に対応できる等の配慮が求められます。


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