Last Updated on 2021年8月26日 by 勝
労働基準監督署長へ事故報告
事業の附属寄宿舎内での、火災若しくは爆発又は倒壊の事故、および事故による死亡等については、消防や警察などの他、労働基準監督署長にも報告しなければなりません。
これは労働基準法101条(労働基準法施行規則57条)の定めによるものですが、届出の様式は労働安全衛生規則(様式22・様式23)を用います。
関連記事:寄宿舎設置の留意点
会社事務入門>労働基準監督署に関すること>このページ
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事業の附属寄宿舎内での、火災若しくは爆発又は倒壊の事故、および事故による死亡等については、消防や警察などの他、労働基準監督署長にも報告しなければなりません。
これは労働基準法101条(労働基準法施行規則57条)の定めによるものですが、届出の様式は労働安全衛生規則(様式22・様式23)を用います。
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