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規程管理規程のサンプル

Last Updated on 2021年7月28日 by

規程管理規程

(目的)
第1条 この規程は、〇〇株式会社の諸規程の制定等について必要な事項を定める。

(定義)
第2条 諸規程とは、基本規程、組織関係規程、業務関係規程、細則、マニュアルをいい、定義は次のとおりとする。
① 基本規程は法令に規定された事項及び重要事項を定めるものである。
② 組織関係規程は組織、業務分掌、職務権限その他を定めるものである。
③ 業務関係規程は業務の取扱い、運用、管理に関する事項を定めるものである。
④ 細則は規程を補完するものである。
⑤ マニュアルは業務の具体的処理のための作業手続・方法等を定めるものである。

(遵守義務)
第3条 従業員及び役員は諸規程を遵守しなければならない。

(周知)
第4条 諸規程のうち、就業規則及び就業規則に関連付けられた規程は全ての従業員及び役員に周知されなければならない。その他の規程は関係する従業員及び役員に周知されなければならない。

(業務の規程化)
第5条 すべての業務は、適正、円滑かつ効率的運営を図るため業務処理の標準化に努めるとともに、原則としてこれを規程化し、諸規程により業務処理を行うものとする。

(管理部門)
第6条 諸規程の管理部門は総務部とする。

(内規)
第7条 諸規程のうち、特定の業務にのみ適用し関係者以外に周知する必要を認めないものとして総務部長の承認を得た規程は、内規としてその関係者のみで運用することができる。

(制定等の手続き)
第8条 諸規程を制定、改廃する権限は次のとおりとする。
① 基本規程は取締役会の決議による。
② 組織関係規程は社長の決裁による。
③ 業務関係規程は社長の決裁による。
④ 細則は総務部長の決裁による。
⑤ マニュアルは部門長の決裁による。ただし、総務部の審査を経るものとする。

(帳票等)
第9条 諸規程に付属する帳票等の変更は、各部門長が総務部と協議のうえ決定することができる。ただし、変更の程度が大きいと総務部長が判断したときは所定の諸規程改廃手続きをとるものする。

(新旧条文対照表)
第10条 諸規程を制定又は改廃しようとするときは、制定又は改廃を必要とする理由を付した提案書を作成し、変更箇所についての新旧条文対照表を添付しなければならない。新旧条文対照表は総務部が保存する

(規程集)
第11条 総務部は、諸規程を収録した諸規程集を整備し各部門に配布する。

2 配布先の利用頻度等を考慮し諸規程の抜粋版を配布することがある。この場合、就業規則と就業規則に関連付けられた規程は省略することができない。

3 諸規程は総務部長の許可なく社外に公開等をしてはならない。また、総務部長の許可なくコピーも含め社外に持ち出してはならない。

(疑義の解釈)
第12条 諸規程の解釈、運用に疑義が生じた場合は、総務部長が関係部門と協議の上当面の措置を決定する。ただし、疑義のある箇所を放置せず、速やかに当該諸規程について適正な文言に修正するために改廃の手続きをとらなければならない。

附則
この規程は、〇年〇月〇日より施行する。

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