Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
自転車通勤規程
(目的)
第1条 この規程は、株式会社○○(以下、「会社」という)の自転車通勤に関する事項を定めるものである。
(自転車通勤の許可)
第2条 自転車通勤を希望する者は、自転車通勤許可申請書を提出し、その承認を得た後でなければ、自転車通勤をしてはならない。
2 申請内容に変更のあった場合は、速やかに届け出なければならない。
3 通勤に使用する自転車は、会社の許可なく業務に使用してはならない。
(遵守事項)
第3条 自転車を運転するときは、道路交通法ならびに関連する法令等に従って運転しなければならない。
(懲戒および求償権)
第4条 社員が本規程に違反したときは、懲戒処分をすることがある。
2 社員が自転車による事故を起こし、そのために会社が損害を受けたときは、会社はその損害について本人に賠償を請求することがある。
(許可の取消)
第5条 社員が本規程に違反したときは、自転車通勤の許可を取り消すことがある。
(報告義務)
第6条 自転車通勤途上に事故を起こした場合は、直ちに会社に報告し指示に従わなければならない。手続きの詳細は、別に定めるマイカー通勤規程に準じるものとする。
い。
(事故の責任)
第7条 自転車通勤途上に事故を起こした場合は、その事故について、会社は賠償責任を負わない。
2 自転車を会社敷地に駐輪しているときに生じた破損、盗難等については、会社はその補償を行なわない。
(自転車保険の加入)
第8条 自転車通勤を開始する前に、対人賠償額1億円以上を補償する損害保険に加入しなければならない。
(通勤手当)
第9条 自転車使用者に対する通勤手当の支給は、別に定める賃金規程による。
附則 この規程は令和〇年〇月〇日より実施する。
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