Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
慶弔見舞金規程
(目的)
第1条 この規程は、従業員に支給する慶弔見舞金について定める。
(種類)
第2条 慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
① 結婚祝金
② 出産祝金
③ 傷病見舞金
④ 家族傷病見舞金
⑤ 死亡弔慰金
⑥ 家族死亡弔慰金
(勤続年数の計算)
第3条 この規程における勤続年数は、採用の日から支給事由の発生の日までの期間とし、1年未満の端数は切り捨てる。
(適用範囲)
第4条 この規程の対象者は、正社員、契約社員、パート社員に適用する。アルバイト社員には第2条のうち④のみを適用する。
(届出)
第5条 支給事由が発生したときは、従業員又は直属の上司は会社に届け出なければならない。
2 前項の届出に際し、会社が求めたときは事実を確認できる書類を添付しなければならない。
(結婚祝金)
第6条 従業員が結婚した場合に、次の勤続年数区分で結婚祝金を支給する。
① 勤続5年未満の者 20,000円
② 勤続5年以上の者 30,000円
2 双方が従業員の場合でも結婚祝金は各々に支給する。
(出産祝金)
第7条 従業員または従業員の配偶者が出産した場合は、1子につき30,000円を支給する。
(業務に起因する傷病)
第8条 従業員が業務に起因する傷病により療養のため、7日以上勤務不能により休養する場合は、30,000円の傷病見舞金を支給する。
(私傷病及び家族の傷病)
第9条 勤続1年以上の従業員が、私傷病による療養のため、7日以上入院したときは、20,000円の傷病見舞金を支給する。
2 従業員の家族(健康保険の扶養家族)が療養のため7日以上入院したときは、10,000円の傷病見舞金を支給する。
(本人死亡のとき)
第10条 従業員が死亡した場合は、遺族に対して弔慰金(香典)を支給する。
① 業務上の死亡 100,000円
② 業務外の死亡 50,000円
2 葬儀には花輪もしくは生花を供する。内容についてはその都度決める。
3 弔慰金を受け取る遺族の決定は、労働基準法施行規則を準用する。
(家族死亡のとき)
第11条 従業員の配偶者、子、父母が死亡した場合は、次の区分で弔慰金を香典として支給する。
① 配偶者 50,000円
② 子または父母 30,000円
③ 同居している義父母 20,000円
④ 同居している祖父母 20,000円
2 葬儀には花輪もしくは生花を供する。内容についてはその都度決める。
3 受給する従業員が2名以上いるときは、喪主または年長者に対してのみ支給する。
附則
この規程は平成○年○月○日から実施する。
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