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内部監査規程のサンプル

Last Updated on 2021年7月28日 by

内部監査規程

(目的)
第1条 〇〇株式会社の内部監査についての基本的事項はこの規程に定める。

(定義)
第2条 内部監査とは、社内の各部門で行われる経営活動等について、合法性と合理性の観点から点検・評価する業務をいう。

(対象範囲)
第3条 内部監査は、当社及び関係会社の業務全般について行う。

(責任者)
第4条 内部監査の責任者は、内部監査室長とする。

(内部監査担当の権限)
第5条 内部監査担当は、内部監査の実施に当たり、必要に応じて帳簿、伝票その他の諸資料の提出を求め、また関係人に対して説明、報告を求める権限をもつ。

(内部監査担当の遵守事項)
第6条 内部監査担当者は、次の事項を遵守しなければならない。
1.内部監査は日常使用されている伝票等や当事者の証言に基づいて事実を確認することを基本とする。
2.内部監査を通じて知りえた事項を、正当な理由なくして他に漏洩してはならない。
3.内部監査の結果は報告書に表現されるのであって、監査中に不具合を発見した場合であっても直接に改善指示などの業務命令を発してはならない。

(監査対象部署の対応)
第7条 内部監査が行われている部署の関係者は、内部監査に進んで協力しなければならない。

(監査役・会計監査人)
第8条 内部監査室が行った監査について、少なくとも年2回、その概要を監査役、会計監査人に文書で提出しなければならない。また、監査役、会計監査人から詳細な資料を求められたときは応じなければならない。

(監査計画)
第9条 内部監査室長は、年度初めに監査計画書を作成し社長に提出する。

(監査通知)
第10条 内部監査室長は、原則として監査対象部署に対して、原則として監査実施の2週間前までに、監査の日時、必要書類等を通知する。社長からの指示で臨時に実施する内部監査はこの限りではない。

(監査の実施)
第11条 内部監査は原則として、現場に赴いて行うが、監査の一部については事前に書類の提出を求め、書類の点検のみを実施することがある。

(監査報告書)
第12条 内部監査の終了後、内部監査室長は、監査の結果とこれに対する意見を記載した監査報告書を作成し社長に提出する。また、その写しを監査対象部署の長に提出する。

(改善報告書)
第13条 内部監査において不適切等の指摘を受けた部署は、速やかに調査し、改善のための対策を立案し社長に文書で報告し、その写しを内部監査室長に提出しなければならない。なお、監査報告書に不服がある場合は、その旨を反論をすることができる。

(改廃)
第14条 この規程は取締役会の決議により改廃する。

(附則)
第15条 この規程は、平成〇年〇月〇日から施行する。

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