Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
子会社管理規程
(目 的)
第1条 この規程は、〇〇株式会社(以下「当社」という)と当社の子会社が協力し当社グループの発展を図るための基本事項を定める。
(子会社の定義)
第2条 子会社とは、発行済株式総数の50%超を当社が保有している会社をいう。
(管理組織)
第3条 子会社に関する業務は総務担当取締役が管掌する。担当部署は総務部とする。
(子会社の経営)
第4条 子会社は子会社の経営陣により自主的に運営することを原則とするが、子会社の取締役会付議事項に該当する事項については、都度、当社総務部に報告し、指示を受けなければなければならない。
(資金調達)
第5条 子会社の資金調達は自主調達を原則とするが、別に定める融資基準によって当社の融資を受けることができる。
(当社および子会社間の取引)
第6条 当社と子会社の取引または子会社相互間の取引は、通常の商業ベースによることを原則とする。
(派遣人事)
第7条 子会社は原則として独自に採用活動及び人事異動を行うものとするが、必要あるときは子会社と総務担当取締役との協議により、役職員を派遣することがある。
(議決権の行使)
第8条 子会社に対する議決権の行使は、当社社長の決裁を受けるものとする。
(報告事項)
第9条 子会社は下記の書類を作成し、作成したときは速やかに総務担当取締役に報告しなければならない。
1.株主総会議事録
2.取締役会議事録
3.長期中期経営方針および長期事業計画書
4.年度事業方針および年度予算書
5.決算書類(附属明細書を含む)
6.その他求められた事項
(内部監査)
第10 条 子会社に対する監査は「内部監査規程」に基づき原則として毎年 1 回以上実施する。
(連絡会議)
第11条 子会社との意志疎通を図り、協力を促進するため、当社総務部が主催する連絡会議を定期的に開催する。 連絡会議には、当社の取締役1名以上と子会社の代表取締役は必ず出席しなければならない。
(改 廃)
第12条 この規程は取締役会の決議により改廃する。
付則 この規程は、平成〇年〇月〇日より実施する。
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