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会社規程

就業規則や36協定を本社で一括して届出る方法

Last Updated on 2023年10月15日 by

就業規則の届出義務

就業規則を作成・変更したときは、事業場を管轄する労働基準監督署に届出しなければなりません。

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原則としてこの届出は事業場ごとに行うことになっているので、本社だけでなく、支店や営業所からも提出しなければなりません。

だだし、条件を満たせば、本社で一括して行うことができます。

本社一括届の条件

以下の条件をすべて満たすときは本社が一括して届出することができます。

同じ内容であること

一括して届出を行う場合には、本社と各事業場の就業規則や36協定が同じ内容でなければなりません。変更の場合も、同一のところを同一に変更したものであることが必要です。

届出事業場の一覧表を作成する

提出された就業規則は、各労働基準監督署へ送付されるため、各事業場の名称、所在地、電話番号および事業場を管轄する労働基準監督署名を記した届出事業場の一覧表を作成して添付します。

その一覧に「各事業場の就業規則は本社と同一内容である」、「各事業場の就業規則は変更前及び変更後とも本社と同一内容である」「各事業所の労使協定は本社と同一内容である」と記載します。

届出を行う事業場数の書類を添付する

本社で一括して届出を行うと、各事業場を管轄する労働基準監督署に届出された就業規則や労使協定が送付されます。そのため、一括して届け出る際には、本社を含む事業場の数の書類が必要です。ただし、該当する事業場が同一の労働基準監督署内にある場合を除きます。

事業場ごとに労働者代表が異なる場合

就業規則の意見書は、労働組合が単一組織で、本社および対象事業場の労働者の過半数が加入している労働組合が存在し、全事業場の過半数労働組合の意見が同意見であるときは、労働組合の意見書に「全事業場の過半数労働組合とも同意見である」旨を記載し、労働組合の意見書の写しを対象事業場分添付します。

36協定の場合、すべての事業場について1つの過半数労働組合と36協定を締結している場合に、本社一括届出が可能です。

電子申請の場合は事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、本社一括届出が可能です。(2021年3月末から)

36協定は2023年度から本社一括の方法がさらに簡便になるようです。現在省令改正待ちです


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