Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
産後休業とは
産後休業とは、出産日の翌日から8週間(56日間)の就業できない期間をいいます。
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就業希望による変更手続き
産後休業は、出産日から8週間の期間で申請するのが一般的です。
しかし、出産から6週間経過し、労働者が職場復帰した場合は、医師が支障ないと認めた範囲で就業させることが可能です。
その場合は、日本年金機構に(健康保険組合の場合は健康保険組合にも)「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出しなければなりません。
産休中は社会保険などの支払いが免除になっているため、終了日の変更を報告しなければならないのです。
この届出書は労働者が産後休業から復帰次第、速やかに提出しなければなりません。なお、産後休業が本来の予定どおりの日に終了した場合は、届出書による手続きの必要はありません。
出産日による変更手続き
産後休業は、出産予定日を基準に産後56日までを産休期間と定めて届出ます。
しかし、予定日のとおり生まれるとは限りません。産後休業の56日は「実際の出産日」の翌日から数えるので、予定日と出産日がずれると産後休業の期間にもずれが生じます。
たとえば、予定日を4月1日としていた場合では、翌日の4月2日からの56日間、つまり5月27日までを産後休業期間として申請します。
しかし、実際の出産日が予定日よりも2日ずれて、4月3日が出産日になったとすると、産後休業期間も2日ずれて5月29日までになります。
このよう場合も、速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出しなければなりません。
標準報酬月額変更手続き
産休が終わると免除されていた社会保険料負担を再開しなければなりません。その場合に、復帰後の保険料を産前の標準報酬月額で計算すると、労働者の負担が大きくなってしまいます。
産休を終えて復帰したときの賃金が休業前よりも少なくなることがあるからです。
変更後の標準報酬月額は、産前・産後休業終了日の翌日が属する月から3ヶ月間の給与の平均額に基づき算出されます。
変更できるのは、これまでの標準報酬月額と復帰後の標準報酬月額に1等級以上の差が生じる場合です。
さらに、産前産後休業終了日の翌日が属する月から3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)を超えている必要があります。
以上の2つの条件を満たせば、随時改定に該当しなくても、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4ヶ月目の標準報酬月額から改定することができます。
該当する場合は、「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を日本年金機構(健康保険組合の場合は健康保険組合にも)に提出します。
詳しくは、日本年金機構のホームページ「産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出」↓
なお、産後休業終了日の翌日からすぐに育児休業が開始する場合は、標準報酬月額の変更を申し出ることができません。