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従業員が離婚したときの手続き

Last Updated on 2023年11月16日 by

社会保険の手続き

氏(姓)の変更があったときは、「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届」が必要です。健康保険被保険者証を添付しなければならないので前のものを返却してもらいます。

住所変更がある場合も、氏の変更と同様に「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届」を使います。添付書類は必要ありません。

離婚することで配偶者や子どもが被扶養者から外れる場合は「健康保険 被扶養者(異動)届」を提出します。健康保険被保険者証を添付しなければならないので前のものを返却してもらいます。

家族手当の減少や通勤手当の変更で、標準月額報酬が2等級以上変更になった場合は、「月額変更届」が必要です。

マイナンバーとの関連

離婚により氏名や住所が変わったとき、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、年金機構に対する氏名変更及び住所変更に関する届出は不要です。

マイナンバーと基礎年金番号が紐付いているかどうかは、日本年金機構から届く「マイナンバー未収録者一覧」で確認することができます。

マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が氏名や住所を変更した場合は、届出が必要です。

また、社会保険の氏名変更届が不要なのは、マイナンバーと基礎年金番号をひもづけた「被保険者」です。「被扶養者」が氏名を変更したときは、これまでと同様に「健康保険 被扶養者(異動)届」を提出しなければいけません。

雇用保険の手続き

以前は、姓の変更があったときは、「雇用保険被保険者氏名変更届」をハローワークへ提出する必要がありましたが、⽒名変更届は、2020年5月31日をもって廃⽌されました。ただし、まったく手続きが必要ないのではなく、別の手続きが発生したときに、その届出とあわせて氏名変更も届け出るようになったということです。

住所については、雇用保険ではもともと住所を管理していないため、変更になっても手続きは不要です。

給与計算の手続き

扶養家族の変更があれば、家族手当を変更する必要があります。

住所の変更があれば、通勤手当を変更する必要があります。

氏(姓)の変更があれば、給与の振込先口座を変更する必要があります。

年末調整で寡婦控除もしくは寡夫控除が受けられる場合があります。年末調整の際の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で手続きすることを説明しましょう。

社内で使用する氏名

氏(姓)の変更があれば、名刺や社員証、名札等を変更する必要があります。

変更が必要な事項は、会社によって異なると思われます。事前に変更事項を整理してチェックリストを作っておくと便利です。

なお、氏(姓)の変更があっても、希望があれば社内でこれまでの姓を続けて使えるように配慮する会社が多いようです。

関連記事:従業員の氏名が変わったときの手続き

チェックリスト例

□ 離婚した戸籍上の日を確認する
□ 離婚後の氏(姓)を確認し、変更があれば届けてもらう
□ 離婚後の被扶養者を確認し、変更があれば届けてもらう
□ 寡婦控除について説明する
□ 住所変更の有無を確認し、変更があれば届けてもらう
□ 通勤手当の変更に伴う届が必要であれば届けてもらう
□ 健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届を提出する
□ 健康保険被扶養者(異動)届を提出する
□ 月額変更届を提出する
□ 雇用保険被保険者氏名変更届を提出する
□ 新しい社員証を交付する
□ 新しい名刺を交付する
□ 新しい名札を交付する


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