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会社規程

関係会社管理規程のサンプル

Last Updated on 2021年7月28日 by

関係会社管理規程

(目 的)
第1条
この規程は、〇〇株式会社とその関係会社が相互に協力し合い、ともに繁栄をはかるために必要な事項について定めたものである。

(定 義)
第2条 この規程で関係会社とは、次に定めるものをいう。
1.子会社とは、当社が発行済株式の50%を超える株式を保有している会社。
2.関連会社とは、当社が発行済株式の20%以上50%以下の株式を保有している会社3.その他、人的なつながりなどにより、当社が財務及び事業の方針の決定を事実上支配している会社。

(基本方針)
第3条 当社および関係会社は相互に独立性を尊重しつつ、綿密な連携を保ち、統一された経営理念と基本戦略に従って、当社グループの業績の向上、事業の繁栄を目指さなければならない。

(運営の基本原則)
第4条 当社の関係会社運営の基本原則は次の通りである。
1.独立性尊重の原則
当社は関係会社の経営の独立性を十分に尊重し、その成長、発展をはかり、必要な援助を与えるものとする。
2.自己責任の原則
関係会社は、その業務について自助努力により責任をまっとうするものとする。
3.集団業績優先の原則
関係会社の経営は、当社グループ全体の業績向上に貢献することに留意しなければならない。

(管理基準)
第5条 関係会社の管理基準は次のとおりとする。

1.貸付および債務保証の基準
関係会社に対する資金の貸付または債務保証については、当社の担当部門長が起案し、所定の稟議手続きを経なければならない。

2.人事に関する基準
①関係会社社長
関係会社社長の人事については、当社が候補者を推薦する。
②関係会社取締役、監査役
関係会社の取締役、監査役の人事については、当社が候補者を推薦する。
③出向者に関する基準
関係会社への社員出向者に関する人事上の取扱いは、別に定める。
④転籍者
関係会社への転籍者については、当社を所定の手続きにより退職した上で、関係会社にあらためて雇用されるものとする。

3.重要事項の取扱いに関する基準
関係会社の社長は、対外的に各社を代表して経営の日常業務を執行する。ただし、重要事項については当社と緊密な連絡相談を必要とする。

4.監査に関する基準
関係会社に対し、当社の監査役は必要な監査を行う。当社の監査部門は必要あるときは監査を行う。関係会社は当社の行う監査に積極的に協力しなければならない。

(連絡会議)
第6条 当社と関係会社との連絡を密にするため、連絡会議を置く。連絡会議は当社の担当役員と関係会社の社長等が出席し、定期的に開催しなければならない。ただし、当社の役員または社員が関係会社の役員として複数就任し、かつ、関係会社の役員会が正常に機能していると認められる場合には連絡会の開催を省略できる。

(担当部門)
第7条 関係会社の管理および連絡の窓口は総務部総務課とする。

付則 この規程は、平成  年  月  日より実施する。

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