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70歳までの就業機会の確保について

Last Updated on 2023年3月1日 by

70歳までの就業機会確保

希望する人が70歳まで働けるよう企業に就業機会確保の努力義務を課すことを柱とした関連法(高年齢者雇用安定法や雇用保険法など)が2020年3月31日、参院本会議で可決、成立しました。

企業は、これまでの、65歳までの制度における選択肢を70歳まで延長するイメージで、定年廃止、70歳までの定年延長、及び、継続雇用制度導入(子会社・関連会社での継続雇用を含む)から選択することが基本になります。

事業主の選択肢

事業主に対して、次の①~③のいずれかの措置を講ずる努力義務が課せられます。

①70歳までの定年引上げ
②70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものも含む)
③定年廃止

選択肢の拡大

実施計画を策定し、労働者の過半数代表者との労使協定で以下の措置を講じる場合には、上記の①~③によらないことができます。

これを、創業支援等措置といいます。

1.高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
2.高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託する法人その他の団体が実施する社会貢献事業
c.事業主が出資(資金提供)等する法人その他の団体が行う社会貢献事業

令和3年(2021年)4月から施行されています。

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