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継続雇用

70歳までの就業確保措置について

Last Updated on 2023年11月18日 by

高齢者雇用安定法

高年齢者雇用安定法第10条の2は、70歳までの就業確保措置について定めています。

65歳までの制度に加えて、70歳までの就業確保が努力義務になっています。

(高年齢者就業確保措置)
第十条の二 定年(六十五歳以上七十歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(高年齢者を七十歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。以下この項において同じ。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(第九条第二項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。)について、次に掲げる措置を講ずることにより、六十五歳から七十歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 六十五歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条及び第五十二条第一項において同じ。)の導入
三 当該定年の定めの廃止

事業主の選択肢

事業主に対して、次の①~③のいずれかの措置を講ずる努力義務が課せられます。

① 70歳までの定年引上げ
② 70歳までの継続雇用制度の導入
③ 定年廃止

65歳以上継続雇用制度には、事業主が、他の事業主との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後等に雇用されることを希望するものをその定年後等に当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれます。

創業支援措置とは

実施計画を策定し、労働者の過半数代表者との労使協定で以下の措置を講じる場合には、上記の①~③によらないことができます。

これを、創業支援等措置といいます。

1.65歳以上70歳までの従業員について継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

2.65歳以上70歳までの従業員について以下の事業に従事できる制度の導入
a 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

この創業支援等措置を講じる場合には、事業主の選択肢に掲げた①~③の措置を講じる努力義務が免除されます。

ただし、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合の、ない場合は労働者の過半数を代表する者の同意を一定の手続きで得る必要があります

労災保険

高年齢者雇用安定法の定めによる創業支援等措置により就業する者の中で、常態として労働者を使用しないで作業を行う者が、1人親方等の特別加入の対象になりました。

労働者以外の者で、その事業に従事している家族従事者も特別加入できます。

また、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。


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