カテゴリー: 継続雇用

  • 高年齢雇用継続基本給付金を人事担当者向けに解説

    高年齢雇用継続給付金って、どんな制度?

    この給付金は、60歳以降も雇用保険に入って働き続ける人を支援するためのものです。 主に、以下の2種類があります。

    1.高年齢雇用継続基本給付金: 定年後も会社を辞めずに、そのまま同じ会社で働き続ける人が対象です。

    2.高年齢再就職給付金: 一度会社を辞めて失業給付(ハローワークでもらえる手当)をもらった後に、再就職した人が対象です。

    今回の記事では、多くの会社で関係する「高年齢雇用継続基本給付金」に絞って解説します。

    制度の変更にご注意

    実は、この高年齢雇用継続給付金、制度が少しずつ変わってきています。

    2025年4月1日以降に60歳を迎える方からは、もらえる金額の割合が少し減ってしまいます。そして、将来的には制度自体がなくなる方向で検討されています。

    そのため、対象となる社員の方には、それぞれの状況に応じた正確な情報提供が、人事担当者の大切な役割になります。

    受給できる条件

    高年齢雇用継続給付金をもらうには、いくつかの条件があります。

    年齢60歳以上65歳未満であること。

    雇用保険の加入期間:60歳になった時点で、雇用保険に5年以上加入していたこと。 (もし5年未満でも、その後65歳になるまでの間に5年を満たせば、その時点から対象になります。)

    賃金の低下:60歳になった時点の給料と比べて、60歳以降の給料が75%未満に下がってしまったこと。 (定年後の再雇用で給料が下がった場合に判断する重要なポイントです!)

    毎月の給料が上限額以下であること:支給対象となる月の給料が、国が定める上限額(現在は約37.6万円)を超えていないこと。

    他の手当をもらっていないこと:育児休業給付や介護休業給付、失業給付など、他の給付金をもらっていないこと。

    もらえる金額の目安

    給付金の額は、下がった後の給料に一定の率を掛けた額です。

    2025年3月31日までに60歳になった方: 変更後の給料の最大15%がもらえます。

    2025年4月1日以降に60歳になった方: 変更後の給料の最大10%がもらえます。

    <具体例> 60歳時点の給料が30万円で、定年再雇用後に18万円(元の60%)になった社員の場合…

    2025年3月までに60歳になった方:18万円の15% = 27,000円を毎月もらえる可能性!

    2025年4月以降に60歳になった方:18万円の10% = 18,000円を毎月もらえる可能性!

    給付金は社員個人の口座に直接振り込まれます

    人事担当者が行う手続き

    この給付金の申請は、受給する社員が在職中なので、原則として会社が行うことになっています。

    60歳になったら「給料の登録」

    まず、社員が60歳になったら、その時点の給料などをハローワークに届け出て、給付金計算の基礎となる情報を登録します。

    提出時期:60歳になった月の初日から4ヶ月以内に。
    提出先:会社の所在地を管轄するハローワーク。
    必要なもの
    雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(会社で作成)
    高年齢雇用継続給付受給資格確認票(社員に記入してもらう部分もあります)
    賃金台帳や出勤簿、運転免許証のコピーなど

    【注意!】 この手続きを忘れてしまうと、後々の給付金申請ができなくなってしまいます。60歳を迎える社員がいたら、必ず早めに手続きを進めましょう!

    2か月に1回「給付金の申請」

    実際に給付金をもらう手続きは、2か月に1回(2か月分をまとめて)行います。

    提出時期:ハローワークが指定する時期(例:奇数月の所定期間内)。最初の申請は、給付金をもらいたい月の初日から4ヶ月以内です。
    提出先:会社の所在地を管轄するハローワーク。
    必要なもの
    高年齢雇用継続給付支給申請書
    賃金台帳や出勤簿など

    【注意!】 申請には期限があります!遅れてしまうと給付金がもらえなくなるので、計画的に、漏れがないように申請をサポートしてあげましょう。

    人事担当者として、これだけは押さえておこう!

    制度の変更は常にチェック! 給付金の支給率変更や、将来的な制度廃止の動きは、高齢社員の雇用継続を考える上で避けて通れません。常に最新の情報を確認し、自社の賃金制度や人事制度を見直すきっかけにしましょう。

    社員への丁寧な説明を! 社員は「自分はもらえるのか?」「いくらもらえるのか?」と不安に思っています。制度について正確に理解し、分かりやすく説明できるように準備しておきましょう。

    申請は会社の義務! 原則として会社が申請手続きを行うことになっているので、速やかに対応できるよう体制を整えておくことが大切です。


    会社事務入門雇用保険の手続き>このページ

  • 定年退職予定者に渡す再雇用説明文書のサンプル

    文書のサンプル

    令和○年○月○日

    人事部

    再雇用制度についての説明

    当社の再雇用制度について

    当社の定年は60歳の誕生日が属する月の月末です。再雇用制度の適用を希望する方については、希望する全ての方を再雇用いたします。

    この場合、定年の日をもっていったん当社を退職する手続きをとります。また、当社規程による退職金の支給手続きをとります。そして、退職の翌日を契約日として期限1年の「定年後再雇用契約」を結び、65歳に達するまで毎年更新することになります。

    定年後再雇用契約の内容は、定年6か月前にそれぞれ個別に提示いたしますが、概ね次のようになります。

    □ 雇用形態は1年契約の有期雇用契約社員になります
    □ 基本給は新たな雇用契約で決まりますが、定年前より○%減少することになる予定です
    □ 基本給以外の手当は原則として定年前と同様です
    □ 賞与は支給しませんが社員に賞与が支給される時期に別の基準で一時金を支給します
    □ 管理職を免じられるため管理職手当は支給されません
    □ 勤務部署は原則として定年前と同様ですが、ご本人の希望、職場の都合などがあれば相談させていただきます
    □ 労働時間等は定年前と同様です
    □ 福利厚生施設の利用は従来どおりです
    □ 旅費規程においては一般社員の欄が適用されます
    □ 有期雇用契約期間が満了したときの退職金はありません

    再雇用制度の適用を希望する場合の手続き

    再雇用制度の適用を希望する場合は、別紙の「定年後再雇用申込書」を令和○年○月○日までに人事課に提出して下さい。この申込は定年3か月前までは撤回できます。

    また、直属の上司に申込書を提出したことを報告して下さい。

    年金制度の説明

    老齢厚生年金の制度についてあらましを説明します。別紙の資料をごらんください。

    雇用保険制度の説明

    雇用保険から支給される高年齢雇用継続給付についてあらましを説明します。別紙の資料をごらんください。

    相談窓口

    本日の説明はこれで終わりますが、不明の点は遠慮なくお尋ねください。人事課の○○が相談窓口です。

    記載上の注意点

    定年退職予定日の1年前を目安に説明会を実施するとよいでしょう。その際に配布する資料のサンプルです。

    高年齢者雇用確保措置に関する経過措置は、2025年3月をもって終了しました。したがって、65歳未満の定年を定めている企業においては、原則として、希望者全員を継続雇用しなければなりません。

    説明の範囲は、再雇用制度の説明を中心にして、一般的に関心が高い老齢年金や雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の説明も加えるようにしましょう。


    関連記事:定年後の再雇用制度について

    会社事務入門会社書式のサンプル>このページ

  • 70歳までの就業機会確保が企業の努力義務に、具体的にはどうなっている?

    高齢者雇用安定法に定められている70歳までの就業確保措置について、分かりやすく解説します。

    法律の目的と対象者

    この法律は、少子高齢化が進む中で、意欲と能力のある高齢者が年齢にかかわりなく働き続けられる社会を構築することを目的としています。

    対象となるのは、65歳までの雇用確保義務を果たしている企業です。 つまり、希望する従業員を65歳まで雇用する制度(定年引き上げ、継続雇用制度など)をすでに導入している企業に、さらに70歳までの就業確保措置を努力義務とするものです。

    就業確保措置の選択肢

    2021年4月から、企業には70歳までの就業確保が努力義務になりました。これは、65歳から70歳までの従業員について、以下のいずれかの措置を講じるよう努めなさい、というものです。

    高齢者就業確保措置

    70歳までの定年引き上げ: 定年年齢を70歳に引き上げる方法です。

    70歳までの継続雇用制度の導入: 65歳以降も引き続き雇用する制度を導入する方法です。

    創業支援等措置

    70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入: 企業と従業員が雇用契約ではなく、業務委託契約を結び、個人事業主として働いてもらう方法です。

    70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入:
    a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
    b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

    企業は、これらの選択肢の中から、自社の状況や従業員の希望に合わせて最も適切な方法を選ぶことができます。

    制度の導入状況

    概観

    厚生労働省の報道発表資料「令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します」によれば次のとおりです。

    70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は、報告した企業全体の31.9%で、中小企業で32.4%、大企業では25.5%であった。

    企業全体のうち、定年制の廃止は3.9%、定年の引上げは2.4%、継続雇用制度の導入は25.6%、創業支援等措置の導入は0.1%であった。

    創業支援等措置の導入率が低いのは?

    厚生労働省の調査で「創業支援等措置」の導入率が0.1%と低いのは、主に制度の理解不足導入・運用の難しさ、そして企業側のメリットが直接的に見えにくいことが要因として考えられます。

    1. 制度の複雑さと理解不足

    新しい働き方への不慣れ: 創業支援等措置は、従来の「雇用」という枠組みから離れ、業務委託契約や社会貢献事業への従事といった、新しい働き方を提供します。多くの企業や労働者にとって、こうした働き方はまだ一般的ではなく、制度の仕組みやメリット・デメリットの理解が十分に進んでいません。

    手続きの複雑さ: 業務委託契約を締結する際は、個別に従業員の合意を得る必要があります。また、既存の社会貢献団体との連携や新たな社会貢献事業の立ち上げには、通常の雇用手続きとは異なる手間やコストがかかります。

    2. 企業側のメリットが不明瞭

    直接的な生産性への貢献が見えにくい: 「定年引き上げ」や「継続雇用制度」は、従業員が引き続き社内で業務を行うため、会社の生産に直接寄与することが明確です。一方で、創業支援等措置は、従業員が社外で活動するため、会社への直接的な貢献度が見えにくいことも企業にとってはマイナス要因です。

    コスト負担の懸念: 業務委託や社会貢献事業への従事の場合でも、企業が何らかの形で費用を負担することになります。その費用に見合うリターンが、不透明なため、導入に踏み切れない企業が多いと考えられます。

    3. 他の制度との比較

    継続雇用制度の普及: 65歳までの雇用確保措置としてすでに広く普及している「継続雇用制度」を70歳まで延長することが、企業にとっては最も取り組みやすく、実績のある方法です。そのため、新しい制度を導入するよりも、既存の制度を延長する方が選ばれやすいという背景があります。

    これらの理由から、創業支援等措置は、一部の先進的な企業で導入されているに留まっているのが現状です。


    会社事務入門高齢者雇用上の注意事項>このページ