Last Updated on 2023年10月27日 by 勝
文書のサンプル
令和○年○月○日
人事部
再雇用制度についての説明
当社の再雇用制度について
当社の定年は60歳の誕生日が属する月の月末です。再雇用制度の適用を希望する方については、希望する全ての方を(or 一部除外される方を除いて)再雇用いたします。
この場合、定年の日をもっていったん当社を退職する手続きをとります。また、当社規程による退職金の支給手続きをとります。そして、退職の翌日を契約日として期限1年の「定年後再雇用契約」を結び、65歳に達するまで毎年更新することになります。
定年後再雇用契約の内容は、定年6か月前にそれぞれ個別に提示いたしますが、概ね次のようになります。
□ 雇用形態は1年契約の有期雇用契約社員になります
□ 基本給は新たな雇用契約で決まりますが、定年前より○%減少することになる予定です
□ 基本給以外の手当は原則として定年前と同様です
□ 賞与は支給しませんが社員に賞与が支給される時期に別の基準で一時金を支給します
□ 管理職を免じられるため管理職手当は支給されません
□ 勤務部署は原則として定年前と同様ですが、ご本人の希望、職場の都合などがあれば相談させていただきます
□ 労働時間等は定年前と同様です
□ 福利厚生施設の利用は従来どおりです
□ 旅費規程においては一般社員の欄が適用されます
□ 有期雇用契約期間が満了したときの退職金はありません
再雇用制度の適用を希望する場合の手続き
再雇用制度の適用を希望する場合は、別紙の「定年後再雇用申込書」を令和○年○月○日までに人事課に提出して下さい。この申込は定年3か月前までは撤回できます。
また、直属の上司に申込書を提出したことを報告して下さい。
年金制度の説明
老齢厚生年金の制度についてあらましを説明します。別紙の資料をごらんください。
雇用保険制度の説明
雇用保険から支給される高年齢雇用継続給付についてあらましを説明します。別紙の資料をごらんください。
相談窓口
本日の説明はこれで終わりますが、不明の点は遠慮なくお尋ねください。人事課の○○が相談窓口です。
記載上の注意点
定年退職予定日の1年前を目安に説明会を実施するとよいでしょう。その際に配布する資料のサンプルです。
説明の範囲は、再雇用制度の説明を中心にして、一般的に関心が高い老齢年金や雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の説明も加えるようにしましょう。
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