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退職の事務

退職者に渡す説明文書のサンプル

Last Updated on 2023年10月27日 by

文書のサンプル

令和○年○月○日

退職にあたってのご説明

退職にあたり必要な手続きについてご説明いたします。

健康保険の手続き

退職後にすぐ就職しない場合は、国民健康保険へ加入するか、健康保険を「任意継続」するか、ご家族の被扶養者になるかの選択になります。いずれも退職後のことなのでご自分で手続きしなけれなりません。

国民健康保険に加入するときは原則として日本年金機構が発行する「健康保険資格喪失証明書」が必要です。申し出があれば手続きします。なお、会社が発行する「証明書」で手続きできる市区町村もあります。あなたの住所地である○○市は会社の証明書で受け付けてもらえます。申し出があれば発行します。

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。該当する可能性がある方はお尋ね下さい。

健康保険証は退職日までに必ずご返却願います。

健康保険証は退職日の翌日(資格喪失日)に失効します。つまり、退職日までしか使えません。万一、会社に返却してから退職日の深夜0時までの間に健康保険証が必要になった場合は、営業時間内であればお渡しできるのでご来社下さい。営業時間外であればとりあえず10割負担でお支払いいただき、後日7割の給付を受けることができるようにお手伝いするので速やかに会社にご連絡下さい。

厚生年金保険の手続き

退職後にすぐ就職しない場合は、国民年金に加入しなければなりません。受付窓口は市区町村の国民年金担当窓口です。

雇用保険の手続き

退職日以降になりますが、できるだけ早く離職票をお送りいたします。すぐに再就職するなどで必要がない場合は申し出て下さい。

雇用保険被保険者証はご自身が保管されているはずですが、見当たらないときはご連絡下さい。

所得税の手続き

退職日以降になりますが、できるだけ早く源泉徴収をお送りいたします。

社会保険料の説明

社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は退職日の翌日(資格喪失日)が属する月の前月分までの保険料が差し引かれます。

例えば、9月20日の退職であれば、9月21日が資格喪失日になるので前月である8月分の社会保険料を差し引きます。9月30日に退職した場合は翌日の10月1日が資格喪失日となるので、10月まで在籍したことになり8月分と9月分の保険料を差し引きます。

つまり、社会保険料は、月末退職の場合は、最後の給与から2か月分が差し引かれます。社会保険料は入社当月は差し引かれずに翌月から差し引かれる仕組みになっているので、退職月に調整される形です。ご了承下さい。

住民税の説明

住民税は前年の所得で税額が決定し、その年の6月から翌年5月まで給料から天引きで徴収されています。退職するときの扱いは退職日によって異なります。

1月1日~4月30日までの退職であれば、退職金や最後に支払った給与から一括で徴収することになっています。

5月1日〜5月31日までの退職であれば、最後の給与から1か月分を徴収することになっています。

6月1日~12月31日までの退職であれば、自分で納付する普通徴収へ切り替えるか退職金や最後の給与から一括で徴収するかを決めていいただきます。

すぐに再就職し、特別徴収を継続する場合 は「給与支払報告に係る給与所得異動届書」をお渡しするので、すぐに再就職先へ提出してください。

退職金の説明

あなたの退職金は別紙計算書の通りです。退職金は当社が加入している○○生命相互会社から振り込まれます。概ね退職後1か月を要しているようです。できるだけ早く振り込まれるよう依頼しますがご理解の程お願いいたします。

お渡しする「退職所得の受給に関する申告書」に必要事項を記入してご提出下さい。確定申告が不要になります。

退職証明書

労働基準法第22条に定めがある退職証明書をご希望の場合は申し出てください。

お渡しする書類

順次書類をお渡ししますが、退職後に行政庁等に手続きする関係で、お渡しするのが退職後になる書類があります。現在、会社に届出されている住所に送付いたしますが、別な送付先をご希望される場合は申し出て下さい。

□ 離職票
□ 源泉徴収票
□ 雇用保険被保険者証(会社が預かっていた人のみ)
□ 年金機構の健康保険被保険者資格喪失証明書(希望者のみ)
□ 当社の健康保険被保険者資格喪失証明書(希望者のみ)
□ 労働基準法第22条にもとづく退職証明書または解雇理由証明書(希望者のみ)

返却していただきたい物品等

□ 健康保険証(家族の分もすべて)
□ 社員証
□ 社章
□ 制服(洗濯の必要はありません)
□ 会社貸与の携帯
□ 会社貸与のパソコン及び周辺機器
□ 名刺
□ その他会社から貸与された全ての物品
□ 業務上で得た顧客など取引先の名刺
□ 業務上作成した全ての資料等(データも含む)

「業務上で得た顧客など取引先の名刺」と「業務上作成した全ての資料等(データも含む)」は上司の○○課長に提出して下さい。その他の物品等は人事課の○○に提出して下さい。

業務引き継ぎ

後任者等への業務引き継ぎにご協力下さい。

相談窓口

あなたの退職については、人事課の○○が担当いたします。ご不明のことがあれば遠慮なくお尋ね下さい。

記載上の注意点

退職が決まった人に今後の手続きを説明するときに、このような文書を渡してこれに沿って説明しましょう。不足や不備についてはその都度修正すれば、一、二度の手続きが終わった時点で長く使えるものになるはずです。


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