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採用の事務

高齢者雇用上の注意事項

Last Updated on 2023年3月1日 by

65歳までの雇用機会の確保

事業主は、高年齢者雇用安定法第9条の定めにより、
・65歳までの定年の引上げ
・65歳までの継続雇用制度の導入
・定年の廃止
のいずれかの措置を実施する必要があります。

継続雇用制度のあらまし

70歳までの就業機会の確保

定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主又は継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、高年齢者雇用安定法第10条の2に定められた措置のうちのいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。

70歳までの就業機会の確保について

高齢者雇用状況の報告

雇用する労働者の数が常時30人以上の企業は、毎年1回「高齢者雇用状況報告書」により6月1日現在の高齢者雇用状況を公共職業安定所長に報告しなければなりません。提出期限は7月15日です。

高齢者雇用推進者と高齢者職業生活相談員

雇用する労働者の数が常時30人以上の企業は高齢者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。また、高年齢者雇用安定法第17条2項の求職活動支援書を作成した事業主は、再就職援助担当者の選任が必要です。

高齢者雇用推進者

年齢差別について

募集・採用、賃金、配置、昇進などで、合理的な理由のない年齢差別をしてはいけません。定年制度は就業規則等で定めた場合に適用できます。

募集採用の年齢制限について

厚生年金の資格喪失

厚生年金保険の加入者は、70歳になれば会社勤務が継続していても加入者の資格を失いますが、在職中の人で70歳になっても老齢年金の受給資格期間を満たせない場合は、申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます。保険料は全額本人が負担しますが、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます。

健康保険の資格喪失

被保険者またはその扶養者が75歳になれば後期高齢者医療が適用されるので健康保険からはずします。

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