Last Updated on 2021年7月27日 by 勝
個人情報は注意深く取り扱う
健康診断やメンタルヘルスケアで取り扱う個人情報は、第三者に漏えいすることが無いように特に注意深く取り扱う必要があります。
しかし、厳重に秘匿すればそれでよいというものではなく、従業員の上司や同僚の理解と協力のため、当該情報を伝えることが必要になる場合もあります。
当該情報を関係者に伝える必要が生じたときは、あらためて、関係法令や社内規程について説明し、その適正な取扱いの確保に努めるように指導しなければなりません。
個人情報を守る具体的な方法
従業員の同意を得る
従業員の個人情報を主治医等の医療職や家族から取得する際には、事業者はあらかじめこれらの情報を取得する目的を従業員に明らかにして承諾を得る必要があります。
また、健康情報を含む従業員の個人情報を医療機関等の第三者へ提供する場合にも、原則として本人の同意が必要です。
ただし、従業員の生命や健康の保護のために緊急かつ重要と判断される場合は、本人の同意を得ることに努めたうえで、必要な範囲で積極的に利用すべき場合もあることに留意が必要です。
その際、産業医等を選任している事業場においては、その判断について相談することが適当です。
なお、これらの個人情報の取得又は提供の際には、なるべく本人を介して行うこと及び本人の同意を得るに当たっては個別に明示の同意を得ることが望ましいとされています。
個人情報を特定できないように加工する
産業医等、衛生管理者等及び事業場内の保健師等は、従業員本人や上司からの相談対応をするため、メンタルヘルスに関する従業員の個人情報が集まります。
そこで、次について留意する必要があります。
① 産業医等が、相談窓口や面接指導等により知り得た健康情報を含む従業員の個人情報を事業者等に提供する場合には、提供する情報の範囲と提供先を必要最小限にする。
② 産業医等は、個人名を明示する必要がないと判断したときは、情報を、集約・整理・解釈するなど適切に加工した上で提供する。
③ 事業者は、診断名や検査値等の生データの取扱いについては、産業医や保健師等に限定して取り扱わせるようにしましょう。特に、精神障害を示す「病名」に関する情報は、慎重に取り扱わなければなりません。
個人情報取扱いの注意事項を周知する
健康情報の保護に関して、医師や保健師等については、法令で守秘義務が課されており、また、労働安全衛生法では、健康診断又は面接指導の実施に関する事務を取り扱う者に対する守秘義務を課しています。
しかし、健康診断やメンタルヘルスケアの実施においては、これら法令で守秘義務が課される者以外の者が、健康情報を含む従業員の個人情報を取り扱うことがあります。
事業者は、これらの個人情報を取り扱う者及びその権限、取り扱う情報の範囲、個人情報管理責任者の選任、事業場内産業保健スタッフによる生データの加工、個人情報を取り扱う者の守秘義務等について、あらかじめ規程等に定めておく必要があります。
さらに、規程等の制定だけでなく、当該規程等を職場において確実に周知し、必要に応じて個人情報の取扱い方法等についての教育を実施する必要があります。
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