Last Updated on 2023年10月14日 by 勝
健康情報等取扱規程
(目的)
第1条 ◯◯株式会社ににおける業務上知り得た健康情報等は、本規程に則り適切に取り扱う。
(健康情報等)
第2条 健康情報等は 別表1の内容を指す。
(健康情報等の取扱い)
第3条 「健康情報等の取扱い」とは、健康情報等に係る収集から保管、使用(第三者提供を含む。)、消去までの一連の措置を指す。
(責任者と取扱者)
第4条 健康情報等を取り扱う者を次の通り区分する。
(1)健康情報等を取り扱う責任者(以下「責任者」という。)は本社◯◯部長とする。
(2)健康情報等を取り扱う者(以下「取扱者」という)は、責任者が指名した者と産業医とする。取扱者は原則として全ての健康情報にアクセスできる。
2 責任者と取扱者以外のものは、健康情報を取扱ってはならない。ただし、特に必要を認められて責任者の許可を得た者を除く。
3 責任者と取扱者、許可を得て取り扱った者は、職務を通じて知りえた従業員の健康情報等を他人に漏らしてはならない。
第5条 本規程における健康情報とは次のものをいう
1.産業保健スタッフが労働者の健康管理を通じて得た情報
2.健康診断の結果
3.長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導の結果
4.健康診断や面接指導の結果に基づく医師から聴取した意見や就業上の措置の内容
5.保健指導の内容
6.健康測定の結果
7.欠勤や休職の際に労働者から提出された診断書
8.上記のほか、従業員などから提供された本人の病歴、健康に関する情報 など
(本人同意)
第6条 健康情報等を取り扱う場合には、あらかじめその利用目的・取扱方法を労働者本人に通知又は公表する。ただし、法令に基づき収集する場合を除く。
(管理の方法)
第7条 健康情報等の漏えい・滅失・改ざん等を防止するため、組織的、人的、物理的、技術的に適切な措置を講ずる。
2 健康情報等を含む文書(磁気媒体を含む。)は施錠できる場所に保管する。健康情報はその内容が容易に部外者の目にふれない場所で取り扱わなければならない。産業医以外の者は責任者の許可を得た場合を除き健康情報を社外に持ち出してはならない
3 健康情報等を情報システムで保管活用する場合は、責任者と取扱者、許可を得て取り扱った者のみがアクセスできるものとし、厳格にパスワードを管理しなければならない。また、情報システムに外部らの不正アクセス等により情報が漏えい等することがないように措置を講じなければならない。
4 健康情報等は、法令又は社内規程に定める保存期間に従い保管し、保管期間を満了した健康情報等は廃棄又は消去するよう努める。
5 健康情報等の取扱いを委託する場合は、委託先において当該健康情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行う。
(開示等)
第8条 従業員本人より当該本人の健康情報等の開示請求を受けた場合、本人に対し遅滞なく開示する。ただし、開示することにより、従業員本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合や、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等には、開示請求を受けた情報の全部又は一部を開示しないことができる。
2 従業員本人より当該本人の健康情報等について訂正、追加、削除、使用停止(第三者への提供の停止を含む。以下「訂正等」といの請求を受けた場合で、その請求が適正であると認められる場合には、訂正等を行う。
(第三者からの提供)
第9条 第三者から健康情報等の提供を受ける場合には、個人情報保護法に則り、必要な事項について確認するとともに、記録を作成・保存する。
(組織変更等に伴う引継ぎ)
第10条 合併、分社化、事業譲渡等により他の事業者から事業を承継することに伴って健康情報等を取得する場合、安全管理措置を講じた上で、適正な管理の下、情報を引き継ぐ。
(苦情の処理)
第11条 健康情報等の取扱いに関する苦情は◯◯課が担当する。
(周知)
第12条 本取扱規程は当社のWEB掲示板に掲載することにより周知する。
(附則)
本規程は、令和◯年◯月◯日より実施する。
厚生労働省のサンプル
このページに掲載しているサンプルは厚生労働省「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」を参考に簡素化した規定例です。原文は次の資料をごらんください。
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