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ストレスチェック実施規程のサンプル

Last Updated on 2023年2月26日 by

ストレスチェック実施規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、ストレスチェックの実施方法等を定める。

(適用範囲)
第2条 この規程は、○○株式会社(以下「会社」という)の全従業員(雇用形態を問わない)及び派遣従業員に適用する。

(制度の周知)
第3条 会社は、この規程並びに次に掲げるストレスチェックの主旨を、就業規則の周知と同様の方法によって周知する。

① ストレスチェックは、従業員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一 次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
② ストレスチェックを従業員に強制するものではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての従業員が受けることが望ましいこと。
③ ストレスチェックでは、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく会社が結果を入手するようなことはないこと。
④ 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の会社への提供に同意した場合に、会社が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

第2章 実施体制と実施方法

(実施事務従事者)
第5条 会社は、実施者を補佐し、ストレスチェックの実施日程の調整、調査票の配布、回収、データ入力等を担当するストレスチェックの実施事務従事者を指名する。

2 ストレスチェックの実施事務従事者は、従業員の人事に関して権限を有する者は指名されない。

(面接指導の実施者)
第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、会社の産業医が実施する。

(実施時期)
第7条 ストレスチェックは、毎年11月に実施する。

(対象者)
第8条 ストレスチェックは、派遣従業員も含む全ての従業員を対象に実施する。ただし、派遣従業員のストレスチェック結果は、集団ごとの集計・分析の目的のみに使用する。

2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった従業員に対しては、別の日に、ストレスチェックを実施する。

3 休職していた従業員は、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)
第9条 従業員は、特別な事情がない限り、会社が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックにおいて従業員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 会社は、受けていない従業員に対して受検の勧奨を行う。

(調査票)
第10条 ストレスチェックは、別紙1の調査票(職業性ストレス簡易調査票)を用いて行う。

(評価方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチ ェック制度実施マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準 拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
① 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者
② 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者

(結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で各従業員に配布する。

(セルフケア)
第13条 従業員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(会社への結果提供同意)
第14条 ストレスチェックの結果を各従業員に通知する際に、結果を会社に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。会社への結果提供に同意する場合は、従業員は結果通知に同封された 同意書に記入して提出する。

2 同意書により、会社への結果通知に同意した従業員については、実施事務従事者が、人事部に、従業員に通知された結果の写しを提供する。

(賃金の取扱い)
第15条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。

(面接指導の申出)
第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された従業員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果を受け取ってから30日以内に申しでる。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された従業員から、面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者は該当する従業員に申出の勧奨を行う。

(面接指導の実施)
第17条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、 実施事務従事者が、該当する従業員及び管理者に通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。

(医師の意見聴取方法)
第18条 会社は、産業医に対して、面接指導が終了してから30日以内に、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置)
第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、就業上の措置を実施する場合は、人事労務部門の担当者が、該当する従業員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 従業員は、正当な理由がない限り、会社が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(賃金の取扱い)
第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。

(集計・分析の対象集団)
第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課については、同じ部門に属する他の課と合算して集計・分析を行う。

(集計・分析の方法)
第22条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用)
第23条 実施者の指示により、実施事務従事者が、人事部に、集計・分析したストレスチェック結果を提供する。

2 会社は、集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて管理者に対して研修を行う。

第3章 その他

(記録の保存担当者)
第24条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。

(記録の保存期間)
第25条 ストレスチェック結果の記録は5年間保存する。

(記録保存のセキュリティ)
第26条 保存担当者は、保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう管理をしなければならない。

(事業者に提供された結果の保存方法)
第27条 人事部は、従業員の同意を得て会社に提供されたストレスチェッ ク結果の写し、医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書を5年間保存する。

2 人事部は、保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(結果の共有範囲)
第28条 従業員の同意を得て会社に提供されたストレスチェックの結果の写しは、人事部のみで保有し、他の部署には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)
第29条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、人事部のみで保有し、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する従業員の管理者に提供する。

(集計・分析結果の共有範囲)
第30条 集計・分析結果は、人事部で保有するとともに、 課ごとの集計・分析結果については、衛生委員会並びに当該課の管理者に提供する。

(不利益取り扱いの防止)
第31条 会社は、ストレスチェックの実施に関連して、その従業員に不利益となる取扱いを行わない。

附則 この規程は、平成 〇年〇 月〇 日から施行する。

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