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労働紛争対応

個別労働紛争についての労働局の情報提供と相談受付

Last Updated on 2023年10月17日 by

総合労働相談コーナー

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律は、都道府県労働局長が情報提供等を行うことを定めています。

第三条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。

労働局長による情報提供等は、総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談として実施されています。

総合労働相談コーナーは都道府県労働局と各労働基準監督署に設置されています。

相談コーナーでは、相談員が労働者・事業主からの相談に対して、法令、裁判例等の情報提供を行います。

対象範囲

解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題を対象としています。

利用方法

基本的には相談コーナーに出向いて相談します。事前予約は不要です。公的なサービスなので料金はかかりません。電話で相談することもできます。

労働基準法等の法律に違反の疑いがある場合は、労働基準監督署等の行政指導等の権限を持つ担当部署に取り次いでくれます。

必要に応じて「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく「助言・指導」や「あっせん」のやり方を教えてくれます。


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