労働委員会によるあっせん

Last Updated on 2022年1月23日 by

労働委員会とは

労働委員会は労働組合または労働者個人と使用者との間の紛争を解決するために設置された行政機関です。

労働委員会は都道府県に事務局があり、

学識経験者などの公益委員
労働組合の役員など労働者を代表する労働者委員
会社役員など使用者を代表する使用者委員

の三者からそれぞれ5名、計15人の委員で構成されています。

あっせん

労働委員会は、労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)や不当労働行為の審査、労働組合の資格審査など、主に労働組合に関することを担当する機関ですが、個々の労働者の問題である個別的労働紛争のあっせん手続きを行っている労働委員会もあります。

なお、労働局内にある紛争調整委員会によるあっせんと同様に、あっせんの受託には強制力がないため交渉相手がこれに応じない場合は打切りになります。


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