Last Updated on 2023年3月5日 by 勝
労働基準法の定め
女性だから、という理由で男性社員より低い給与にするのは違法です。
(男女同一賃金の原則)
労働基準法第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
このように、明確に差別を禁止しています。違反すると労働基準法第119条により「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処」される可能性があります。
女性であることを理由に
労働基準法4条には「女性であることを理由として」とあります。
つまり「女性は一般的または平均的に能力が低いので異なる賃金体系にしている」「女性は一般的または平均的に早く辞めるので異なる賃金体系にしている」「女性は一般的または平均的に家庭において主たる稼ぎ手ではないので異なる賃金体系にしている」などの運用は明らかに法律違反です。
これに対して、それぞれの職務内容、職務遂行能力、年齢、勤続年数等の合理的な基準によって賃金を決定し、その結果、たまたま男女差が生じたとしても、女性であることを理由とする差別に当たらないので法律違反にはなりません。
男女雇用機会均等法の定め
男女雇用機会均等法は、女性が社会で働くうえで不当な扱いを受けないために定められた法律です。
男女雇用機会均等法には、性別を理由にした差別の禁止(第5条、第6条、第7条)と婚姻・妊娠・出産などを理由にした不利益取扱いの禁止(第9条)の規定があります。
労働基準法第4条とあわせて注意が必要です。
裁判例
男性と女性に別々の賃金表を適用し、その結果正当な理由なく女性の賃金が少なくなっていたというケースは労働基準法第4条違反とされました。正当な理由がなければ賃金に関する規定を男女別に定めることはできません。
男性行員には妻に収入があっても家族手当を支給していたものの、女性行員には夫に収入があった場合は家族手当を支給していないというケースには労働基準法第4条に違反するという判決があります。手当や賞与、退職金等も賃金の一部なので、女性であるという理由で支払わない、または減額することはできません。
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