カテゴリー: 労働紛争対応

  • 従業員から待遇改善等の要求があったときの会社の対応について解説

    労働組合がない会社で従業員から待遇改善の要求があった場合、会社として取るべき対応のステップを順を追ってご説明します。

    最初の対応:基本的な姿勢と心構え

    要求が出た際、会社として最も重要なのは誠実な対応対話の姿勢を見せることです。感情的にならず、冷静かつ客観的に状況を把握することに努めましょう。

    • 基本的な姿勢:
      • 要求の受理: まずは、要求書を正式に受け取ります。この段階で、内容の是非について判断したり、安易な回答をしたりすることは避け、「内容を拝見し、会社として検討いたします」と伝えて持ち帰るのが賢明です。
      • 事実確認と情報収集: 要求内容に記載されている事柄が事実かどうか、客観的なデータ(例:勤務記録、賃金テーブル、過去の事例など)に基づいて確認します。
    • 対応者が気をつけるべきこと:
      • 冷静な態度: 従業員の不満や感情的な訴えに引きずられず、常に冷静で落ち着いた態度を保ちます。
      • 相手の尊重: 要求を出してきた従業員を不満分子と切り捨てず、職場の代表者として尊重する姿勢を見せます。敵対的な雰囲気を作らないことが、その後の円滑な協議につながります。
      • 記録の徹底: いつ、誰から、どのような内容の要求があったかを詳細に記録します。これは後々の交渉経緯を把握するため、また万が一のトラブルの際に重要となります。

    回答書の作成と対面での説明

    要求内容を検討し、会社としての方針を固めたら、文書で回答を作成し、対面で説明します。

    • 回答書の作り方:
      • 丁寧かつ簡潔な表現: 回答書は丁寧な言葉遣いで、要点を簡潔にまとめます。
      • 要求への言及: 要求書に記載された項目一つひとつに対し、会社の立場や見解を明確に示します。
      • 事実関係の整理: 法令違反の指摘があれば、それが事実であるかどうかを調査し、事実であれば「ご指摘の通り、当社に改善すべき点があることが判明いたしました。つきましては、〇〇までに改善を実施いたします」といった具体的な改善策と時期を明記します。
      • 賃上げへの回答: 賃上げについては、会社の財政状況や経営方針に基づき、「現状では厳しい」という結論になった場合でも、その理由(例:市場環境、競争力の維持、先行投資など)を論理的に説明します。安易に「できません」とだけ回答するのではなく、将来的な検討の可能性を示唆するなど、対話の余地を残すことも重要です。
    • 対面説明の注意点:
      • 人数制限: 相手の人数に制限を設けることは合理的であり、円滑な対話のために有効です。事前に「落ち着いてお話しさせていただきたいため、〇名まででお願いできますでしょうか」などと伝えておきましょう。
      • 対話の心構え: 回答書を読み上げて終わるのではなく、対話を通じて相手の疑問や懸念に答えることに注力します。一方的に説明するのではなく、「どのような点についてご不満をお持ちでしょうか?」と質問するなど、相手の意見を引き出す姿勢が重要です。
      • 記録のとり方: 対面でのやり取りは議事録として記録します。誰が、いつ、どのような発言をしたかを正確に記録し、後で認識のずれが生じないように努めます。可能であれば、録音をして正確な議事録を作成するのが望ましいです。

    今後の継続的な対話

    一度の協議で全ての問題が解決するわけではありません。従業員が抱える不満や意見を吸い上げるための継続的な対話の場を設けることが、健全な労使関係の維持につながります。

    • 定期的な対話の場の設定: 一回目のメンバーと定期的に話し合う場を提案することも一つの方法です。従業員との信頼関係を築く上で非常に有効です。
    • 従業員代表との協議: 労働基準法に定められた「過半数代表者」制度を活用するのも有効です、就業規則の変更や36協定の締結など、労使間で協議が必要な事項について、民主的な手続きで選出された代表と協議を行う体制を整えましょう。

    会社事務入門労働組合または労働者代表>このページ

  • 従業員や遺族、元従業員からの損害賠償請求リスクはこんなにある

    損害賠償請求リスクの一覧

    従業員や遺族、元従業員からの損害賠償請求リスクについて、まず、箇条書きで示します。

    • 安全配慮義務違反
      • 長時間労働やハラスメントなどにより、従業員が精神疾患(うつ病など)や過労死、過労自殺に至った場合。
      • 労働災害(労災)に対する安全対策が不十分であったために、従業員が負傷または死亡した場合。
    • ハラスメント
      • パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントなど、さまざまなハラスメント行為によって、精神的苦痛を受けた場合。
    • 不当解雇
      • 合理的な理由や正当な手続きなく従業員を解雇し、その地位確認や賃金支払いを求められた場合。
    • 賃金未払い
      • 残業代、休日手当、深夜手当などが正しく支払われていなかった場合。
    • 退職勧奨・退職強要
      • 退職を強要するような言動や、脅迫的な退職勧奨により、従業員が精神的苦痛を受けた場合。
    • 個人情報保護義務違反
      • 従業員の個人情報が漏洩したり、不適切に利用されたりした場合。
    • 名誉毀損
      • 元従業員に対して、事実と異なる情報を流布するなどして、社会的評価を低下させた場合。
    • 不当な契約内容
      • 職業選択の自由を不当に制限するような競業避止義務や秘密保持契約など。

    日頃から注意するべき点(概要)

    従業員や遺族、元従業員からの損害賠償請求リスクについて、会社が日頃から注意すべき点と具体的な実施事項を項目ごとに解説します。

    1. 安全配慮義務違反

    会社は、従業員が安全で健康に働けるよう配慮する義務があります。日頃から労働時間を適切に管理し、過重労働やハラスメントの兆候を見逃さないことが重要です。

    具体的な対策として、長時間労働が続く従業員には産業医との面談を促したり、業務量の見直しを行ったりします。また、心身の健康相談窓口を設置し、従業員が気軽に相談できる環境を整えることも必須です。労働災害が発生しないよう、作業現場の安全点検を定期的に実施し、危険な箇所は速やかに改善します。これらの取り組みを就業規則に明記し、従業員に周知徹底することで、リスクを大幅に軽減できます。

    2. ハラスメント

    ハラスメントは従業員の尊厳を傷つけ、心身に大きな苦痛を与える行為であり、会社には防止措置を講じる義務があります。日頃から注意すべきは、社内のコミュニケーションを円滑にし、ハラスメントを許さない風土を作ることです。

    具体的には、全従業員を対象としたハラスメント研修を定期的に実施し、ハラスメントの定義や具体例、加害者・被害者にならないための心得を教育します。また、相談窓口を設置し、相談者や内容のプライバシー保護を徹底した上で、迅速かつ適切に対応する体制を構築することが不可欠です。ハラスメントが認められた場合は、就業規則に基づき厳正に対処します。

    3. 不当解雇

    会社は従業員を解雇する際、客観的に合理的な理由と社会通念上相当な理由が必要です。日頃から、従業員の評価は公平かつ客観的な基準で行うよう心がけ、その過程を記録に残すことが重要です。

    具体的には、就業規則に解雇事由を明確に記載し、従業員に周知します。解雇を検討する際は、いきなり通告するのではなく、本人に弁明の機会を与え、改善を促すための指導を文書で行うなどの手続きを慎重に踏む必要があります。これらの手続きを怠ると不当解雇と判断される可能性が高まります。解雇は最終手段であり、他の配置転換や業務内容の見直しなどを十分に検討することが求められます。

    4. 賃金未払い

    残業代や休日手当などの賃金は、労働基準法に基づき正確に計算し、全額支払う義務があります。日頃から、従業員の労働時間を適正に把握することが最も重要です。

    具体的には、タイムカードや勤怠管理システムを導入し、労働時間を客観的に記録・管理します。管理職は部下の勤怠状況を常に確認し、サービス残業を容認しない姿勢を徹底する必要があります。また、給与計算ルールを明確にし、従業員が自身の給与明細を確認しやすいように配慮します。労働基準監督署の指導が入ることもあり、万一、未払いが発生した場合は、速やかに是正して支払うことが必要です。

    5. 退職勧奨・退職強要

    退職勧奨は、あくまで従業員の自発的な意思に基づくものである必要があります。日頃から、従業員とのコミュニケーションを密にし、信頼関係を築くことが大切です。

    具体的な実施事項としては、退職勧奨の面談時には複数名で対応し、威圧的な言動や長時間にわたる説得は避けるべきです。従業員が退職を拒否した場合は、その意思を尊重し、退職強要と受け取られるような言動は一切行わないように徹底します。退職勧奨の経緯や内容を詳細に記録しておくことで、万が一のトラブルに備えることができます。脅迫的な言動があったと判断されれば、損害賠償を請求される大きなリスクとなります。

    関連記事:退職勧奨はあくまでも選択肢の提示、無理強いをしてはいけない

    6. 個人情報保護義務違反

    会社は、従業員の個人情報(氏名、住所、生年月日、病歴など)を適切に管理する義務があります。日頃から、個人情報の取得、利用、保管、廃棄に至るまで、厳格なルールを定めて運用することが重要です。

    具体的な実施事項としては、個人情報を取り扱う従業員に対して定期的な研修を実施し、個人情報保護の重要性を周知します。また、個人情報を含む書類やデータにはアクセス制限を設け、不正なアクセスや持ち出しを防ぐための物理的・技術的な対策を講じます。退職した従業員の個人情報は、法令で定められた期間が過ぎれば速やかに適切な方法で廃棄します。

    7. 名誉毀損

    名誉毀損とは、元従業員などに対して公然と事実を摘示し、社会的評価を低下させる行為です。会社が日頃から注意すべきは、元従業員に関する情報を不必要に外部に漏らさないことです。

    具体的には、退職した従業員について、在職中の評価や退職理由などを問い合わせられても、安易に回答しないという社内ルールを徹底します。特に、事実と異なる情報や、ネガティブな情報を意図的に流布する行為は絶対に避けるべきです。名誉毀損は、元従業員からの訴訟リスクだけでなく、会社の信用失墜にもつながるため、慎重な対応が求められます。

    8. 不当な契約内容

    競業避止義務や秘密保持契約は、会社と従業員の双方にとって利益があるべきものです。日頃から、契約内容が合理的かつ必要最小限の範囲に収まっているかを確認する必要があります。

    具体的には、競業避止義務を設定する場合、対象期間や地域、職種の範囲を限定し、従業員の職業選択の自由を過度に制限しないように配慮します。また、秘密保持契約についても、保護すべき情報が何であるかを明確に定義し、従業員が負担に感じないような内容にすることが重要です。不当な契約は無効と判断されるだけでなく、損害賠償請求の対象にもなり得るため、弁護士などの専門家に確認を依頼することも検討します。


    会社事務入門>このページ

  • 会社が設置しなければならない「相談窓口」を一つにまとめればどうなの?

    会社が設置しなければならない相談窓口の種類

    法律で設置が義務付けられている「相談窓口」には次のようなものがあります。

    ・ハラスメント(セクハラ・パワハラ・マタハラ)に関する相談窓口

    ・育児・介護休業等に関する相談窓口

    ・ストレスチェック後の相談窓口(努力義務を含む)

    ・障がい者からの合理的配慮に関する相談窓口

    ・公益通報に関する相談窓口

    それぞれ役割や守備範囲が異なるため、原則として、それぞれの法令に基づいて個別に設置しなければなりませんが、窓口の一本化や担当者の兼務が禁止されているわけではありません。

    相談窓口を一つにまとめればどうなの?

    これらの「窓口」を個々に設置するのではなく、「総合窓口」のように1か所にまとめることは、以下のメリットとデメリットを考慮し、適切に運用されれば有効な手段となります。

    メリット

    どこに相談すればよいか迷うことなく、1か所にアクセスすれば良いので、従業員にとって相談のハードルが下がります。

    情報の一元管理: 各種相談内容を一元的に管理することで、企業全体のハラスメントや働き方に関する課題を総合的に把握しやすくなります。

    各種問題が複雑に絡み合う場合(例:ハラスメントとメンタルヘルス問題など)でも、担当者間の連携がスムーズに行われ、より包括的な解決に繋がりやすくなります。

    窓口の設置や運営に関わるリソース(人員、設備など)を効率的に配分できます。

    デメリット・注意点

    育児・介護、ハラスメント、メンタルヘルス、障害者対応など、それぞれ専門的な知識や対応が求められます。総合窓口の担当者は、幅広い知識を持ち、必要に応じて専門部署や外部機関と連携できる体制が必要です。

    相談内容によっては非常にデリケートな情報が含まれるため、相談者のプライバシー保護や秘密保持が徹底される体制を確立することが不可欠です。相談窓口をまとめた場合、1か所で複数の事案を扱うため、情報管理には特に注意が必要です。

    ハラスメントなど、時には会社にとって不都合な情報も寄せられる可能性があります。総合窓口が中立的な立場で対応できる体制を構築することが重要です。外部の専門家(弁護士、社会保険労務士など)との連携も有効です。

    総合窓口として機能させる場合でも、それぞれの義務付けられた相談内容について、どこに、どのように相談できるのかを従業員に明確に周知する必要があります。

    結論として

    「総合窓口」として一元化することは、従業員の利便性向上や情報の一元管理といった点で有効な手段ですが、各相談内容に対する専門性と適切な対応を担保するための体制(担当者の専門知識、研修、外部連携、プライバシー保護の徹底など)をしっかりと構築することが重要です。形式的な設置に留まらず、実質的に機能する窓口として運用されることが、企業にとっての法的リスク低減と健全な職場環境の維持に繋がります。


    会社事務入門出産と育児を支援する諸制度ハラスメント対策の留意点障害者雇用上の注意事項パート・有期雇用労働者雇用の注意点個別労働紛争の解決手続き相談窓口の設置と運営>このページ

  • 労働紛争に対応するために知っておくべき裁判制度のあらまし

    個別労働紛争の解決手段

    個々の労働者が会社との間に何らかの紛争が発生したときに、裁判所に訴訟を提起する前に、紛争解決を支援するさまざまな制度を利用することができます。

    労働基準監督署や労働局の関与

    労働基準監督署による労働基準法違反の是正勧告、労働局による助言、指導などを通じて、紛争解決が図られることがあります。

    第三者機関によるあっせんや調停

    第三者機関が関与する紛争解決手段もあります。労働局紛争調整委員会によるあっせん手続、都道府県労働委員会によるあっせん手続などがあります。

    労働審判

    労働審判は、会社と労働者の間の紛争を解決するための裁判所の手続きのことです。裁判官だけでなく、労働関係の慣習や事情をよく理解している民間の専門家を交えて審理します。

    通常訴訟

    上述した個別労働紛争の解決手段を経ても解決しない場合、最終的な手段として訴訟があります。上述の解決手段を利用せずに、直ちに訴訟することもできます。

    通常訴訟は、裁判所に訴訟を提起し、本格的な審理を経て裁判所が終局的な判断を下すことを目的とする手続です。

    証人尋問等の本格的な証拠調べが行われます。訴訟の提起から一審判決まで1年以上かかることが多いです。手続の中で裁判所から和解を勧められることがあり、柔軟な解決に至ることもあります。

    他の紛争解決手段と比べると、時間と費用がかかるのが難点だとされていますが、時間がかかる分、十分な主張や立証を行うことができます。

    少額訴訟

    少額訴訟手続は、60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できる特別な訴訟方法で、原則として1回の審理で判決が出されます。相手方が少額訴訟の手続によることに反対した場合等には、通常の訴訟手続に移行します。

    裁判では、司法委員が間に入り、和解できるかどうかの話し合いが行われます。合意に至った場合には和解条項が作成されて裁判は終了します。合意に至らなかった場合には裁判所が双方の言い分を聞き、また、提出された証拠を調べて判決を言い渡します。

    比較的単純な事案の解決に利用することが想定されているので本人でもできると言われていますが、裁判である以上証拠等の事前準備が必要なので、法律的な知識がまったくない場合は、費用はかかりますが、弁護士、司法書士に依頼するほうがスムーズだと思われます。

    民事保全について

    裁判には民事保全という制度があります。民事保全というのは、訴訟を提起して権利を実現しようとする人のために、現状を維持確保することを目的とする制度です。

    訴訟の判決や労働審判が出る前に処分が決定すれば、その執行もできます。

    例えば、労働紛争に関して、仮の地位を定める仮処分により、労働者に対する未払いの賃金を、使用者に仮に支払わせることもあります。


    会社事務入門職場内のトラブルに会社はどう対応する>このページ

  • 個別労働紛争における「あっせん」のあらまし

    あっせんとは

    あっせんとは、交渉や商売などで話がうまく進まないとき、あるいは直接の話し合いではうまく進まないと思われるときに、事情に詳しい人や双方から信頼されている人が間にはいって、両方の者がうまくゆくように取りはからうことです。

    ここで紹介するあっせんは、個々の労働者と会社との間にトラブルが発生し、双方の直接交渉では話がまとまらないときに、労働局に設置されている紛争調整委員会のメンバーが間に入って解決案をさぐることを言います。

    紛争調整委員会による「あっせん」は「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく紛争解決援助制度の一つです。

    つまり、紛争調整委員会があっせんするということは、あっせん委員が間に入って話し合いをするということです。あっせん委員は双方の言い分を聞いて解決策を提示します。

    あっせんを利用する方法

    紛争調整委員会のあっせんを受けたいときは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)又は最寄りの総合労働相談コーナー(労働基準監督署内に設置されています)に、あっせん申請書を提出します。

    不利益を受けている労働者が申請するのが一般的ですが、事業主の側から申請することもできます。

    あっせんは非公開で行われるので当事者のプライバシーは保護されます。

    手続きに面倒なことはないので本人があっせんに参加するのが一般的ですが、弁護士、特定社会保険労務士を代理人として依頼する事もできます。ただし、有料になるので事前相談の際に料金を確認してください。

    下のリンクは厚生労働省の「個別労働紛争解決制度」のページです。あっせん申請書をダウンロードできます。

    あっせんの進み方

    労働局は申請を受け付けると若干の調査をして、あっせんの必要を認めれば、紛争調整委員会にあっせんを委任する書類を回します。

    紛争調整委員会の委員は、弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家がつとめています。

    相手方から参加の意思表明があったときは、日程を決めてあっせんを行います。

    指定の日時に紛争当事者双方が出頭します。この場合、直接顔を合わせて言い合うのではありません。あっせん委員が個別に話を聞いて解決案を提示します。

    その解決案に対してどちらかが不満であれば、強制することはできないので解決できないままあっせんは終了します。

    双方が合意すれば合意書を作成します。合意書には法的な拘束力があります。

    紛争調整委員会のあっせんは、参加したくない相手方を強制的に出席させることはできません。その場合はあっせんを行うことができないので、申請した当事者はあっせん以外の方法である、労働審判や通常の裁判を検討することになります。

    相手が合意しなければどうにもなりませんが、双方に早期に解決しようという気持ちがあれば裁判に比べ手続きが迅速かつ簡便に解決にいたることができます。

    いずれも場合も利用料金はかかりません。

    あっせんの対象となる紛争

    紛争調整委員会の扱う紛争は次のものです。

    □ 解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
    □ いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
    □ 退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争
    □ 会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止など労働契約に関する紛争

    労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争、裁判で係争中である、または確定判決が出ているなど、他の制度において取り扱われている紛争、労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争などは対象になりません。


    会社事務入門個別労働紛争の解決手続き>このページ

  • 労働者派遣法に基づく調停等の制度

    企業内での紛争解決

    苦情の申出

    従業員から苦情の申し出や改善の要求が出たときは、真摯に対応し、早期に紛争を解決するように努力しなければなりません。

    労働者派遣法第四十七条の五 派遣元事業主は、第三十条の三、第三十条の四及び第三十一条の二第二項から第五項までに定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。
    2 派遣先は、第四十条第二項及び第三項に定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。

    第三十条の三と第三十条の四は不合理な待遇の禁止等、第三十一条の二第二項から第五項までは待遇に関する事項等の説明、第四十条第二項は及び第三項は適正な派遣就業の確保等に関する規定です。

    相談窓口の設置と運営

    会社内で解決できればよいのですが、お互いが感情的になったり、主張が平行線をたどるなどして、話合いによる解決が困難になることがあります。そのような場合、都道府県労働局に援助を求めることができます。

    労働局長の援助を求める

    都道府県労働局長に援助を申し出ることができます。

    第四十七条の七 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

    前条に規定する紛争というのは、上に記した苦情の申出に規定されている事項と同様です。

    次の記事は個別労働紛争解決促進法に基づく労働局長の助言・指導についての解説記事ですが、労働者派遣法による援助申出に対しても同様の対応をしてくれます。

    個別労働紛争の当事者に対する労働局長の助言・指導

    紛争調整委員会の調停

    都道府県労働局長は、紛争調整委員会に調停を行わせることができます。

    第四十七条の八 都道府県労働局長は、第四十七条の六に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

    調停とは

    調停とは、調停委員が当事者である労働者と事業主双方から事情を聞き、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告することにより紛争の解決を図る制度です。

    労働者派遣法に基づく調停は、個別労働紛争解決促進法により設置されている「紛争調整委員会委員会」が、手続き的には男女雇用機会均等法の定めを準用して行います。

    調停を利用する方法

    調停制度を利用したいときは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)又は最寄りの総合労働相談コーナー(労働基準監督署内に設置されています)に、調停申請書を提出します。用紙は窓口にあります。また厚生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。

    労働者が申請するのが一般的ですが、事業主の側から申請することもできます。

    調停は非公開で行われるので当事者のプライバシーは保護されます。

    調停の進み方

    労働局は申請を受け付けると若干の調査をして、調停の必要を認めれば、紛争調整委員会に調停を委任する書類を回します。

    紛争調整委員会の委員は、弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家がつとめています。

    指定の日時に紛争当事者双方が出頭します。この場合、直接顔を合わせて言い合うのではありません。調停委員が個別に話を聞いて解決案を提示します。

    その解決案に対してどちらかが不満であれば、強制することはできないので解決できないまま調停は終了します。

    双方が合意すれば合意書を作成します。合意書には法的な拘束力があります。

    紛争調整委員会の調停は、参加したくない相手方を強制的に出席させることはできません。その場合は調停を行うことができないので、申請した当事者は調停以外の方法である、裁判等を検討することになります。

    制度の対象となる紛争

    労働者派遣法による調停の対象となるのは、上の苦情申出のところに記載した事項です。

    解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争については、個別労働紛争解決促進法に基づくあっせんの対象になります。


    会社事務入門あっせんや調停等の制度>このページ