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労働紛争対応

個別労働紛争の当事者に対する労働局長の助言・指導

Last Updated on 2023年10月17日 by

労働局長の助言・指導とは

都道府県労働局長が、個別労働紛争の当事者に対して、その紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な紛争解決を促進する制度です。

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づいて実施されています。

第四条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(一部略)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

助言・指導は、あくまで紛争当事者に対して話し合いによる解決を促すものなので、強制力があるものではありません。

はっきりとした法律違反については指導まで行くことがありますが、通常は助言、つまり、解決の方向を示唆するにとどまることが多いようです。労働基準法等の違反があれば労働基準監督署の守備範囲です。

話し合いに応じなかった会社が話し合いに応じるという効果が期待できます。労働局から話し合いするように言われると普通の会社であれば応じるものです。

助言・指導の手続きの流れ

助言・指導は、総合労働相談コーナー、または都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が窓口です。

東京都労働局の場合は、「個別労働関係紛争解決援助申出票(助言・指導)」を提出します。東京都労働局のホームページからWordファイルをダウンロードできます。

申し出人の住所氏名等、相手方の住所社名代表者名を記載し、紛争の概要と相手方に求める事柄を記載します。

受付後、助言・指導が実施されることになります。実際には労働局の担当者が会社に連絡をとって、助言指導の申し出があったことを伝えて、解決の方向性を示します。

都道府県労働局長による助言・指導の制度は無料で誰でも利用することができますが、1つの労働紛争に対して1回しか使用することができません。

解決されなかった場合は希望に応じてあっせんへの移行又は他の紛争解決機関が紹介されます。


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