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労働基準法

労働基準監督署長の権限など

Last Updated on 2023年10月18日 by

労働基準監督署長

労働基準法における労働基準監督署長の権限は次のとおりです。

許可

33条1項(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等の許可)
41条3号(監視又は断続的労働に従事する者についての、労働時間、休憩及び休日に関する規定の除外許可)
61条3項(交替制における深夜業の時間の許可)
71条(70条(職業訓練に関する特例)の規定による厚生労働省令によつて労働者を使用する許可)

認定

19条2項(解雇制限除外の認定)
20条3項(解雇予告除外の認定)
64条(帰郷旅費除外の認定)
78条(休業補償及び障害補償の例外の認定)

審査仲裁

85条(業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者の審査又は事件の仲裁申立に対する審査又は事件の仲裁。)

労働基準監督官

労働基準監督署長は労働基準監督官でもあります。

労働基準監督官の権限など


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