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労働施策総合推進法のあらまし

Last Updated on 2023年11月3日 by

目的

第1条 この法律は、(略)労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図る(略)。

年齢差別の禁止

(第9条)

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再就職援助計画等

(第24条〜第27条)

再就職援助計画

大量離職届

外国人雇用状況の届出

(第28条)

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優越的な関係を背景とした言動に起因する問題

雇用管理上の措置等

(第30条の2)

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国、事業主及び労働者の責務

事業主の責務と同時に、同僚、上司、部下等の労働者に対して言動への注意を求めています。

第30条の3抜粋 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3 事業主は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

紛争の解決の援助

第三十条の五 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

当事者は、労働局長の助言・指導を求めることができます。個別労働紛争解決制度によるものと同様です。

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調停

(第30条の6)(第30条の7)

当事者は、労働局長に調停を求めることができます。調停は個別労働紛争解決制度による委員会が行います。

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助言、指導及び勧告並びに公表

第30条の5による助言・指導は紛争に対するものですが、第33条は、労働施策推進法の施行に関するものです。

第三十三条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。


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