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雇用均等・女性活躍

パワハラに対する会社の対応

Last Updated on 2023年10月13日 by

パワハラとは

2020年6月1日に施行された改正労働施策総合推進法に、次のように規定されています。

第30条の2 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること(以下「職場におけるパワーハラスメント」という。)のないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

パワハラとは、職場で働く者に対して、職場での地位や優位性を利用して業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為です。

職場での地位や優位性を利用して

職場内での地位や立場が強い、人間関係における影響力が大きいなど、職場内の優越性を利用して相手に不利益を与える行為がパワハラの要件となります。

パワハラは上司が部下に行う嫌がらせやいじめというイメージがありますが、同僚どうし、先輩と後輩の関係、部下から上司など、職場でのあらゆる関係において成立します。

業務の適正な範囲を超えて

「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」とは、業務上必要とは認められない行為や、業務の目的を逸脱した行為、度を超えたやり方による行為などがあります。

少し強い口調で注意を与えても、その内容が一般的に業務としておこなわれるべき内容であればパワハラになりませんが、怒鳴りつけるなど度を超えた叱責はパワハラになる可能性が高いでしょう。業務とは関係のない要求を押し付けるなども該当します。

精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為

相手に身体的・精神的な苦痛を感じさせたり、就業環境を害して仕事をやりにくくさせるような行為は、パワハラとなります。

パワハラの例

どのようなことがパワハラになるか、具体的な解説は次の記事をごらんください。

関連記事:パワハラの定義

会社の義務

従業員からセクハラやパワハラ、職場いじめなどのいわゆる「ハラスメント」の被害にあっているとの申告があったときは、会社はそのハラスメント行為をやめさせる適切な対処をしなければなりません。

男女雇用機会均等法第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

ハラスメントが起こらない職場づくり

相談窓口の設置と運営

ハラスメント調査をするときの注意点

ハラスメントの事後措置


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