Last Updated on 2024年10月11日 by 勝
大量離職届とは
地域に大きな影響を与えるような大量の人員整理等を行うときは、事前にハローワークに届け出ることが義務付けられています。(労働施策総合推進法第27条)
具体的には、一つの事業所において、1か月以内の期間に、30人以上の離職者の発生が見込まれるときです。
対象となる離職者は、経済的事情による事業規模の縮小等による離職者、その他の事業主都合離職者、定年退職による離職者、雇用期間満了による離職者(6か月以内の雇用期間満了者を除く)、です。自己都合離職者・自己の責めに帰すべき理由による離職者は対象外です。再就職援助計画より対象範囲が広く設定されています。
提出期限は、最後の離職が生じる日の少なくとも1か月前までとなっています。
記載事項と様式
大量離職届の記載事項は次のとおりです。
□ 離職が生じる年月日又は期間
□ 離職者数(雇用形態別、職種別等)
□ 再就職の援助のための措置
□ 再就職先の確保の状況
様式は、厚生労働省ホームページ(大量離職届及び大量離職通知書 各様式)からダウンロードできます。
再就職援助計画との関係
「再就職援助計画」の認定の申請をした事業主は、その日に「大量離職届・大量離職通知書」をしたものとみなされます。
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