Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
退職金について定める
規定例
退職金を支払う場合は、その内容を就業規則または退職金規程等に定めなければなりません。
(退職金の支給)
第52条 勤続〇年以上の正社員である従業員が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。
2 従業員が懲戒解雇されて退職するときは、退職金の全額または一部を支給しないことがある。
3 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を支給しない。
ポイント
1について
この規定例は「一定の年数以上勤務」した「正社員」に対して退職金を支給するとしたものです。受給資格が生じる日の数え方、正社員の定義などについては誤解が生じないように「退職金規程」で詳細を定めましょう。なお、普通解雇に対しては支給するのが一般的です。
2について
懲戒解雇の場合には退職金を支給しないことがありますが、別途、懲戒解雇についての規定に基づいて慎重に行う必要があります。
3について
定年後の継続雇用者には、定年時に支給するため、その後の勤務年数は退職金の計算では通算しないのが一般的です。別途、継続雇用者との雇用契約書や適用する就業規則にも定めておきましょう。
当サイトの就業規則サンプルは、退職金について①退職金の支給 ②退職金の額 ③退職金の支払方法及び支払時期の3条に分けて規定しています。厚生労働省モデル就業規則の条立てにならったものです。
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は退職金の支給の部分を次のように示しています。
(退職金の支給)
第52条 勤続 年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続 年未満の者には退職金を支給しない。また、第65条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を支給しない。
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