Last Updated on 2023年4月12日 by 勝
退職金の支給額を定める
規定例
基本給を基準にした退職金を定めている場合は次のような規定になります。別表は下に引用した厚生労働省モデル就業規則を参考にして下さい。
(退職金の額)
第53条 退職金の額は、退職発令の日における当該従業員の基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じて得た額とする。支給率は別表〇による。
中退共を利用する場合は次のような規定になります。
(退職金の額)
第53条 退職金の額は、その掛金月額と掛金納付月数に応じ、独立行政法人勤労者退職金共済機構が定める額とする。
ポイント
最初の例は退職時に受け取れる金額を示す規定です。確定給付型といいます。支給率等は自社の支払い能力、世間相場等を考慮して決定します。
退職金についてこのような定めをしたときは、会社が自社に退職金原資を引き当てておく必要があります。
退職時に受け取れる金額を示さず、積み立てていく金額を示すやり方を確定拠出型といいます。確定拠出型が多くなっています。確定拠出型の代表的な制度が中退共です。
当サイトの就業規則サンプルは、退職金について①退職金の支給 ②退職金の額 ③退職金の支払方法及び支払時期の3条に分けて規定しています。厚生労働省モデル就業規則の条立てにならったものです。
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は退職金の額の部分を次のように示しています。
(退職金の額)
第53条 退職金の額は、退職又は解雇の時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた下表の支給率を乗じた金額とする。
勤続年数 | 支給率 |
5年未満 | 1 |
5年〜10年 | 3 |
11年〜15年 | 5 |
16年〜20年 | 7 |
21年〜25年 | 10 |
26年〜30年 | 15 |
31年〜35年 | 17 |
36年〜40年 | 20 |
45年〜 | 25 |
2 第9条により休職する期間については、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。
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