Last Updated on 2021年1月15日 by 勝
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産前産後休業について定める
規定例
産前休業について規定します。
(産前産後の休業)
第24条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。
産後休業について規定します。
2 産後8週間を経過していない女性従業員は、就業させない。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があった場合は、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることがある。
ポイント
労働基準法第65条の定めに従って規定し、法律の水準を下回ってはいけません。。
モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は産前産後休業の部分を次のように示しています。
(産前産後の休業)
第24条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性労働者から請求があったときは、休業させる。
2 産後8週間を経過していない女性労働者は、就業させない。
3 前項の規定にかかわらず、産後6週間を経過した女性労働者から請求があった場合は、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることがある。