Last Updated on 2024年5月19日 by 勝
育児・介護休業について定める
規定例
(育児・介護休業等)
第27条 従業員のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の制限、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等規程」で定める。
ポイント
育児休業等に関する規定は分量が多いので、別途、育児休業等規程を作成するのが一般的です。