Last Updated on 2024年5月18日 by 勝
安全衛生教育について定める
規定例
(安全衛生教育)
第61条 従業員に対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した場合、その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。
2 新たに職長職に任命された者に対して、その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。
3 従業員は、法定の安全衛生教育、その他会社が受講を指示する安全衛生教育を受講しなければならない。
4 法定の免許保持者、技能講習修了者、特別教育を受けた者など、就業制限業務に就くことができる従業員以外は、当該就業制限業務を行ってはならない。
ポイント
労働安全衛生法には、業種や業務内容によって各種の安全衛生教育の実施が義務付けられています。
特に、雇入れ時の安全衛生教育と作業変更時の安全衛生教育は、危険な業務を行わない事業場も含めて、すべての事業場に実施が義務付けられている安全衛生教育です。
職長教育が必要な職場の場合は、職長教育について追加します。
一定の危険有害な業務に就く場合、免許の取得や技能講習の修了など就業の制限があるほか、特別教育の実施を義務付けられている業務があります。また、危険有害な業務に就く作業者を指揮する「作業主任者」を、免許取得者または技能講習修了者から選任しなければなりません。
関連記事:作業内容変更時の安全衛生教育
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は安全衛生教育の部分を次のように示しています。
(安全衛生教育)
第61条 労働者に対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した場合、その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。
2 労働者は、安全衛生教育を受けた事項を遵守しなければならない。