Last Updated on 2023年10月14日 by 勝
心身の状態に関する情報の取扱いについて定める
規定例
(心身の状態に関する情報)
第60条 労働者の心身の状態に関する情報は、労働者の健康の確保に必要な範囲内でこれを保管し使用する。
2 労働者の心身の状態に関する情報の取り扱いに関する詳細はストレスチェック実施規程に定める。
ポイント
労働安全衛生法第104条第2項の定めにより、事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません。
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関連規程:ストレスチェック実施規程
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いの部分を次のように示しています。
(労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い)
第60条 事業者は労働者の心身の状態に関する情報を適正に取り扱う。