Last Updated on 2020年8月15日 by 勝
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個人情報の取扱いについて定める
健康診断やストレスチェックの実施にともない、重要な個人情報を取り扱うことになります。個人情報の取扱い手順を定めましょう。
個人情報の使用目的を限定します。
第60条 会社への提出書類及び身上その他の個人情報(家族状況も含む)並びに健康診断書その他の健康情報は、次の目的のために利用する。
① 会社の労務管理、賃金管理、健康管理
② 出向、転籍等のための人事管理
健康情報の目的外使用を禁じます。
2 従業員の定期健康診断の結果、従業員から提出された診断書、産業医等からの意見書、長時間従業員への面接指導の結果、ストレスチェックの結果及び高ストレス者への面接指導の結果その他従業員の健康管理に関する情報は、従業員の健康管理のために利用するとともに、必要な場合には産業医等に意見聴取等のために提供するものとする。
ストレスチェックの結果は、会社は安易にタッチすることができません。
3 ストレスチェックを実施した医師、保健師等から従業員のストレスチェックの結果を入手する場合には、あらかじめ本人の同意を得るものとする。ただし、当該従業員が面接指導を申し出た場合には、同意が得られたものとみなす。
担当者には法律上の守秘義務があるので、就業規則に明記します。
4 健康診断、長時間従業員への面接指導、ストレスチェック及び高ストレス者への面接指導の実施の事務に従事した者は、その事務に従事したことによって知り得た従業員の秘密を漏らしてはならない。
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