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ストレスチェック|就業規則

Last Updated on 2023年4月12日 by

ストレスチェックについて定める

規定例

(ストレスチェック)
第59条 従業員に対して、毎年1回、労働安全衛生法第六十六条の十に定めのある、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施する。

2 ストレスチェックについての具体的な事項は「ストレスチェック実施規程」に定める。

ポイント

ストレスチェックを実施する旨を記載します。

就業規則には簡潔に実施する旨を記載し、詳細は別規程に記載します。

関連記事:ストレスチェックのあらまし

関連規程:ストレスチェック実施規程のサンプル

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則はストレスチェックの部分を次のように示しています。

(ストレスチェック)
第59条  労働者に対しては、毎年1回、定期に、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う。
2 前項のストレスチェックの結果、ストレスが高く、面接指導が必要であると医師、保健師等が認めた労働者に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。
3 前項の面接指導の結果必要と認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、必要な措置を命ずることがある。

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