Last Updated on 2025年8月7日 by 勝
テレワーク勤務に関する規程例を以下に示します。会社の状況に合わせて適宜調整してご活用ください。
テレワーク勤務規程
第1条(目的)
本規程は、就業規則第〇条に基づき、テレワーク勤務を円滑に実施するため、テレワーク勤務に関する事項を定める。
第2条(対象者)
テレワーク勤務の対象者は、業務遂行にテレワークが適すると会社が認めた者とする。
第3条(労働時間および休憩時間)
- テレワーク勤務者の労働時間は、所定の勤務時間(〇時〇分から〇時〇分まで)を原則とする。
- 休憩時間についても、通常の勤務と同様とし、所定の休憩時間(〇時〇分から〇時〇分まで)を適用する。
- 労働時間の管理は、会社が指定する勤怠管理システムにより行う。始業・終業時刻、休憩時間については、会社に正確に報告するものとする。
第4条(時間外労働等)
- 時間外労働、深夜労働、休日勤務は、原則として行わないものとする。
- やむを得ず時間外労働、深夜労働、休日勤務を行う必要がある場合は、事前に上長に申請し、許可を得なければならない。
- 事前の許可なく行った時間外労働、深夜労働、休日勤務は原則として認めない。
第5条(勤務場所)
テレワーク勤務の場所は、社員の自宅とする。ただし、育児や介護等の理由により、自宅での業務遂行が困難な場合は、会社が認めた場所(サテライトオフィス等)での勤務を認めることがある。
第6条(勤怠管理)
テレワーク勤務者の勤怠管理は、会社が指定する勤怠管理システムにより行う。始業・終業時刻、休憩時間については、会社に正確に報告するものとする。
第7条(費用の負担)
テレワーク勤務に係る費用は、以下の通りとする。
- 通信費・電気代等の費用テレワーク勤務に必要な通信費および電気代等の費用は、業務と私生活の明確な区分が困難であるため、会社は社員に対し、テレワーク手当として月額◯◯円を支給する。なお、本手当は給与として課税対象となる。
- パソコン等の情報通信機器業務に必要なパソコンおよび周辺機器(モニター、マウス、ヘッドセット等)は、原則として会社が貸与する。
- 通勤手当テレワーク勤務者は、原則として通勤手当の支給対象外とする。ただし、会社の指示により出社した場合は、実費を支給する。
- その他前各号に定めるもののほか、テレワーク勤務に要する費用が発生した場合は、会社と社員が協議の上、別途定める。
第8条(情報セキュリティ)
テレワーク勤務者は、会社の情報セキュリティに関する規程を遵守し、情報機器の管理、情報漏洩の防止に努めなければならない。
第9条(その他)
本規程に定めのない事項については、就業規則の定めに従う。
規定例のポイント
- 具体的な金額の明記: 「テレワーク手当として月額◯◯円」のように、金額を具体的に記載することで、社員との認識のズレを防ぎます。
- 課税の可能性への言及: 「給与として課税対象となる」と明記することで、手当が非課税ではないことを事前に周知します。
- 通勤手当の明確化: 「実費を支給する」とすることで、テレワーク時の通勤手当の考え方を明確にしています。
- 柔軟性の確保: 「その他」の項目を設けることで、想定外の費用が発生した場合にも対応できるようにしています。
- 労働時間および休憩時間: テレワークでも通常の勤務時間と休憩時間が適用されることを明確にしました。また、勤怠管理システムによる正確な報告を義務付けることで、労働時間の客観的な把握を促します。
- 時間外労働等: 時間外労働や深夜労働、休日勤務には事前の申請と許可が必要であることを明確に定めました。これにより、無許可の労働を防ぎ、適切な労務管理を徹底できます。
この規定例は、あくまで一般的なケースを想定したものです。会社の就業規則全体との整合性を図り、労務の専門家である社会保険労務士と相談しながら進めることをお勧めします。