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労働契約

合併したときの労働条件変更

Last Updated on 2021年7月26日 by

労働契約はそのまま引き継がれる

合併したときは、新設合併であっても吸収合併であっても、消滅する会社と労働者との労働契約は、新設された会社又は吸収した会社に包括的に承継されます。

つまり、原則として労働条件を変更することはできません。

もし、合併契約等で労働契約を承継しない旨を定めても無効になります。

結果的に合併後は異なる労働条件が存在することになります。

一つの会社に異なる労働条件が存在するのは何かと不都合なので、合併後はそれを解消するための施策が実施されるのが普通です。その場合でも、合併したことだけを理由に労働契約の内容を会社が一方的に変更することはできません。

例えば賃金格差などの状態を統一するときに、その結果、不利益が及ぶ労働者がいる場合は、就業規則の不利益変更の問題をクリアしなければなりません。

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また、合併後の経営合理化のために行われる配置転換や出向なども、合併という事情だけで会社が一方的に行うことはできず、通常の配置転換や出向などで求められる対処が必要になります。

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