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積立方式による退職金規程のサンプル

Last Updated on 2023年2月26日 by

退職金規程

(目的)
第1条 この規程は〇〇株式会社の退職金について定める。

(適用範囲)
第2条 この規程は、正社員として採用され正社員のまま退職する従業員に適用する。

(受給資格)
第3条 この規程が適用される従業員は満1年勤続することで退職金の受給資格を取得する。ただし、自己都合による退職の場合は満3年勤続することを要する。

(自己都合退職)
第4条 自己都合退職とは、定年退職、死亡退職、労災起因退職、休職期間満了退職、会社都合退職以外の退職をいう。

(退職金の計算)
第5条 退職金は次の算式により計算する。

退職時の基本給×勤続年数×係数

2 自己都合退職の係数は0.7とする。特に功績が顕著な者の係数は1.5までの範囲でその都度定める。

(勤続年数の計算)
第6条 勤続年数は入社の日から退職の日まで暦年で計算する。ただし、定年後の再雇用期間は参入しない。

2 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、5か月以下は切り捨て6か月以上は1年に切り上げる。1か月に満たない端数は1か月に切り上げる。

(金額の端数)
第7条 計算した退職金に1万円未満の端数があるときは1万円に切り上げる。

(退職金の減額及び不支給)
第8条 懲戒解雇による退職のときは退職金の一部または全部を支給しないことがある。また、懲戒解雇以外の解雇であっても、その事由により退職金の一部を支給しないことがある。

(受取人)
第9条 退職金は原則として本人が指定する銀行預金口座に振込で支払う。死亡退職の場合は原則として遺族が指定する遺族の銀行預金口座に振込で支払う。

(支給日)
第10条 退職金は原則として支給事由発生日から1か月以内に支払う。

(債務の控除)
第11条 退職金を支給される従業員が会社に対して債務を負っている場合は、その金額を退職金から控除する。

(附則)
この規程は令和〇年〇月〇日から施行する。


退職金の算出に退職時の基本給を使う方式は、計算は簡単ですが、昇給が直接退職金の増加につながります。

そこで、基本給をそのまま使わず、退職金用のいわば第二基本給を設定する方式もあります。

また、基本給を使わずに、ポイント制退職金制度をつくり職能資格制度と連動させる方式もあります。ポイント制退職金の場合の一例は以下のようになります。

(退職金の計算)
第5条
退職金は次の算式により計算する。
累計ポイント×ポイント単価
(1)累計ポイントとは勤続ポイントと職能ポイントを累計したものをいう
(2)勤続ポイントは勤続1年につき〇ポイントとし、〇ポイントを上限とする。
(3)職能ポイントは等級別ポイントを等級在籍期間に乗じて計算する。
(4)ポイントの単価は〇万円とする。


この退職金規程は、積立方式による場合のサンプルです。

解説記事:中小企業は退職金制度をどうすればよいか

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