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労働条件の明示|就業規則

Last Updated on 2024年5月23日 by

労働条件の明示について定める

規定例

(労働条件の明示)
第7条 会社は、従業員を採用するとき、労働条件通知書及びこの規則を交付して次に掲げる労働条件を明示する。
①労働契約の期間(期間の定めがある場合は労働契約を更新する場合の基準に関する事項を含む)
②採用時の賃金、賃金の決定、計算および支払方法ならびに締め切りおよび支払時期並びに昇給に関する事項
③就業場所
④従事する業務
⑤始業および終業の時刻、休憩時間、休日および休暇、所定労働時間を超える労働の有無、交代制の場合の就業時転換に関すること
⑥退職となる事由、退職の手続き、解雇となる事由、解雇の手続き、
⑦退職金制度

2 労働条件通知書と就業規則の交付を受けた従業員は所定の受領書を提出しなければならない。

3 短時間・有期雇用の従業員に対しては、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口を労働条件通知書に記載して明示する。

ポイント

第1項は労働基準法第15条の規定によるものです。第3項は、短時間・有期雇用労働者法第6条による規定です。

採用時には、使用者が労働者に対して、一定の労働条件を明示しなければなりません。ここでは労働条件通知書と就業規則の交付によって明示する規定にしました。

就業規則を交付することに抵抗感を覚える経営者もいますが、労働条件を明確にすることで経営者としての責任を示し、同時に服務規律等の内容について、聞いていない、知らなかったという言い訳を防止することができます。

第2項は受領書の規定です。労働条件通知書、就業規則ともに、同じものを2通用意して、1通を交付し、1通に受領年月日と受領の署名を得て保管しておきましょう。

文書の交付に代えて、従業員が希望する場合は電子メール等により労働条件の明示を行うことができます。

関連記事:採用時の労働条件の明示

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は労働条件の明示の部分を次のように示しています。

(労働条件の明示)
第7条  会社は、労働者を採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。


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