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試用期間|就業規則

Last Updated on 2024年10月11日 by

試用期間について定める

規定例

(試用期間)
第6条 従業員として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。

2 試用期間については、会社が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。

3 試用期間については入社の日から6か月を超えない範囲で1回に限り延長することがある。

4 試用期間中または試用期間満了時に次の各号のいずれか一つ以上に該当し、当社の従業員として不適格と認めたときは、本採用を行わずに解雇することがある。この手続きは本規則の解雇に関する規定に基づいて行う。
①提出を求められた書類を提出しないとき
②提出した書類に虚偽の記載があったとき
③正当な理由なく上司の指示に従わず、または、著しく協調性を欠くなど、勤務態度に問題があると認められるとき
④正当な理由なく欠勤、遅刻、早退、職場離脱を繰り返すとき
⑤指導教育を行っても職務を遂行する能力が著しく不足し、改善の見込みがないと認められるとき
⑥本規則の懲戒事由のうち減給処分以上の処分に該当する行為があったとき
⑦前各号に準じる事由があるにもかかわらず改善の意欲を示さないとき

5 試用期間が14日を経過していない者を解雇するときは、解雇予告することなく即日解雇する。

6 試用期間は勤続年数に通算する。

ポイント

第1項は試用期間についての定めです。多くの会社では試用期間を設けています。試用期間の長さについて法律での定めはありませんが、常識的な期間を設定するようにしましょう。以前は6か月という会社が多かったようですが、近年短めになっているようです。通常は3か月くらいでしょう。

第2項は例外規定です。試用期間が必要がない人を採用する場合に備えた規定です。

第3項は試用期間延長の規定です。本来は設定した期間内で適格性を判断するべきですが、判断を保留する合理的な理由がある場合に備えて規定しておきます。

第4項は、試用期間中に不適格と判断する場合の理由について列記しています。また、手続きについて定めます。

第5項は、短期間で解雇する場合の規定です。試用開始から14日を経過していない者に対しては、解雇予告又は解雇手当を支払う必要がありません。

試用期間中の解雇は、通常の解雇より広い範囲で認められるとされていますが安易に考えてはいけません。どのような場合に本採用にいたらないか、具体的に列挙して客観的な判断ができるようにしておきましょう。また、手続きは正社員の解雇手続き同様に取り扱いましょう。

第6項は、試用期間と勤続年数通算について定めます。試用期間終了後は試用期間を勤続年数に含めなければなりません。また、試用期間中であっても、社会保険等の扱いは出社日から対象になります。

関連記事:本採用前に試用期間を設けることができる

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は試用期間の部分を次のように示しています。

(試用期間)
第6条  労働者として新たに採用した者については、採用した日から  か月間を試用期間とする。
2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第53条第2項に定める手続によって行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。


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