Last Updated on 2024年11月1日 by 勝
健康診断について定める
規定例
(健康診断)
第57条 会社は従業員に対して、採用の際及び毎年1回(深夜業その他特定有害業務に従事する者は6か月ごとに1回)、その他、法令に基づく健康診断を実施する。
2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては、特別の項目についての健康診断を行う。
3 従業員は会社が指示した健康診断を受診しなければならない。
4 従業員は、健康診断実施機関が健康診断の結果を会社に通知することを拒否できない。また、健康診断結果が個人に通知された場合であっても、その健康診断結果を会社に提出する義務がある。
5 会社が指示した健康診断を希望しない従業員は、他の医療機関において会社が指定する診断項目を満たす健康診断を受診し、その結果を証明する書面を会社に提出しなければならない。ただし、当該健康診断に要する時間は無給とし、当該健康診断の費用は自己負担とする。
6 健康診断の結果必要と認めるときは、会社は当該従業員に対して、労務提供の拒否または就業禁止の措置、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。また、正当な理由なく健康診断を受診しない場合、またはその結果を報告しない従業員に対して、労務提供を拒否または就業禁止の措置をとることがある。
7 従業員が次のいずれかに該当するときは、会社は従業員に対して、会社の指定する医師の健康診断の受診を指示することがある。
① 傷病を理由にしばしば欠勤する場合
② 身体又は精神上の疾患に罹患していることが疑われる場合
③ その他、会社が必要と認める場合
ポイント
第2項で特殊健康診断についても規定します。法令に定められた有害業務を行わない会社はこの規定を置く必要がありません。
第3項は労働者の受診義務です。労働者には、事業主の行う健康診断を受ける義務があります。(労働安全衛生法第66条第5項)。
第4項は診断結果の提出についての定めです。医療機関が、個人情報保護を理由に診断結果を会社に直接渡さないことがあります。会社は、労働安全衛生法に定められた健診結果の保管義務を果たすためにも、安全配慮義務に対応するためにも健康診断の結果を入手する必要があるので規定します。
第5項は事情があって他の従業員と一緒に受診したくない、などの特別な事情に配慮した規定です。
第6項は健康診断の結果を受けて、相応の措置をとるための規定です。
第7項は、定期健康診断を待つのでは遅すぎると判断するときに備えた規定です。
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は健康診断の部分を次のように示しています。
(健康診断)
第57条 労働者に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月
ごとに1回)、定期に健康診断を行う。
2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する労働者に対しては、特別の項目についての健康診断を行う。
3 第1項及び前項の健康診断の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
事業者には健康診断を行う義務があります。すべての事業場で実施しなければなりません。