Last Updated on 2023年4月12日 by 勝
退職金の支払について定める
規定例
(退職金の支払方法及び支払時期)
第54条 退職金の支払い手続きは、支給事由の生じた日から〇日以内に行う。
2 退職金は退職した従業員の給与振込口座に振込みすることで支払う。
3 死亡による退職の場合はその遺族に対して支払う。遺族の範囲及び順位は労働基準法施行規則42~45条に準じる。
ポイント
支払期日と死亡退職の場合の支払先を定めておきます。外部に運用を委託している場合は、手続き開始から何日で支払われるか確認して、余裕をもった日程設定をしましょう。
死亡退職金の支払先は、就業規則または退職金規程によって決まります。死亡退職金の支払先の決め方が不明確だとトラブルになることがあります。例えば「配偶者」とだけ就業規則に定めた場合、民法の規定によって法定相続人になる配偶者は法律上の配偶者であって事実上の配偶者は含まれないのに対して、一般的に配偶者という文言では、事実上の配偶者も含まれるという解釈も成り立つので実際の場面にあたっては判断に窮することもあるかもしれません。「同居の親族」という表現も複数の該当者がいる場合に該当者間で争いがあったときは対応に窮することがあります。遺族とのトラブルを予防するために受給権者の範囲、支払先の順位については明確に定めておきましょう。
参考
労働基準法施行規則第四十二条 遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
② 配偶者がない場合には、(以下略)
なお、労働基準法施行規則ではなく、「労災保険法16条の7に準じる」とすることもあります。
参考
労働者災害補償保険法第十六条の七 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者
二 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
(以下略)
当サイトの就業規則サンプルは、退職金について①退職金の支給 ②退職金の額 ③退職金の支払方法及び支払時期の3条に分けて規定しています。厚生労働省モデル就業規則の条立てにならったものです。
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は退職金の支払方法及び支払時期の部分を次のように示しています。
(退職金の支払方法及び支払時期)
第54条 退職金は、支給事由の生じた日から か月以内に、退職した労働者(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。
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