カテゴリー
安全衛生管理

作業内容変更時の安全衛生教育

Last Updated on 2023年10月10日 by

安全衛生教育の法的根拠

作業内容変更時の安全衛生教育は、労働安全衛生法に定めがあります。

労働安全衛生法第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 (略)

「作業内容を変更したとき」とは、異なる作業に転換をしたときや作業設備、作業方法等について大幅な変更があったときをいい、これらについての軽易な変更があつたときは含まない趣旨である、との通達がでています(昭47.9.18基発602号)。

ただし、実務的にはどのような変更が「簡易な変更」にあたるか、判断に迷うことが多いと思います。迷ったときは実施した方が無難です。

教育しなければならない事項

教育の具体的な内容は、労働安全衛生規則第35条に定めがあります。

一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

上記の項目のうち、作業内容の変更により影響を受ける項目について安全衛生教育を実施します。

教育の対象者

安全衛生教育は、健康診断のように「常時使用する労働者」ではなく、パート・アルバイトを含むすべての労働者に実施しなければなりません。

ただし、全部または一部を免除される労働者もいます。

労働安全衛生規則第35条2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

十分な知識及び技能を有しているかどうかの判断は、一般的には労働安全衛生法による免許の保持、技能講習の受講歴等で判断します。

教育の方法

講習時間について法的な決まりはありません。必要と思われる時間を教育にあてなければなりません。

安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害を防止するためのものなので、事業者の責任と負担において実施しなければなりません。

従って、安全衛生教育は所定時間内に行われるのが原則であり、その時間は労働時間としてカウントする必要があります。法定時間外に行われた場合には割増賃金を支払わなければなりません。外部研修に出す場合は、旅費、受講料なども事業主が負担しなければなりません。

就業規則に定める

安全衛生教育|就業規則

会社事務入門労働安全衛生法が定める事業者の責務安全衛生教育等>このページ