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適用範囲|就業規則

Last Updated on 2023年4月12日 by

就業規則の適用範囲を定める

規定例

就業規則の適用範囲を規定します。

(適用範囲)
第2条  この規則は、当社と期間の定めのない雇用契約によって雇用され、フルタイムで勤務する従業員(以下「正社員」という)に適用する。

次いで、正社員以外の従業員の定義を記載します。各従業員の名称は仮に設定しました。それぞれの会社で適切な名称を考えましょう。ここでは、定年後の継続雇用者を契約社員とします。

2 契約社員とは、当社と定年後の継続雇用契約に基づいて期間の定めがある雇用契約によって雇用される従業員をいう。

正社員とは異なる労働条件で雇用される従業員を契約社員とします。雇用期間が定められている、勤務地限定条件で雇用されている、などの従業員です。

3 契約社員とは、所定労働時間就業するが、正社員とは異なる労働条件が適用される雇用契約によって雇用される従業員をいう。

所定労働時間が少ない従業員をパート社員とします。

4 パート社員とは、就業する労働時間が当社の所定労働時間より短い雇用契約によって雇用される従業員をいう。

雇用期間が1ヶ月以内の従業員をアルバイト社員とします。

5 アルバイト社員とは当社と1ヶ月以内の期間の定めのある雇用契約によって雇用される従業員をいう。

第6項で会社に存在するすべての雇用形態区分ごとに就業規則を作ることを規定します。別の就業規則を作成するときは、このように就業規則本体にその旨を明記しなければなりません。

6 契約社員、契約社員、パート社員、アルバイト社員の就業規則は別に定める。

ポイント

単に「従業員に適用する」と定めると、その就業規則はアルバイトやパートも含めて全ての従業員に適用されると誤解されることがあります。

就業規則を勤務態様等が異なる労働者に適用する場合は、条文のなかで適用対象を特定しなければなりません。

そこで、異なる勤務態様の労働者が在籍する場合には、勤務形態別に就業規則を作成した方がよいでしょう。

その際、記載を短くするために、一定の部分について、「正社員就業規則を準用する」旨の記載をすることがありますが、読む方は両方の就業規則を参照しなければならなくなります。作る方は多少手間がかかりますが、別の規則を参照する必要がない規則の作成をお勧めします。

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は適用範囲の部分を次のように示しています。

(適用範囲)
第2条  この規則は、    株式会社の労働者に適用する。
2 パートタイム労働者の就業に関する事項については、別に定めるところによる。
3 前項については、別に定める規則に定めのない事項は、この規則を適用する。

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