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適用範囲|就業規則

Last Updated on 2024年5月19日 by

就業規則の適用範囲を定める

規定例

(適用範囲)
第2条  この規則は、当社と期間の定めのない雇用契約によって雇用され、フルタイムで勤務する従業員(以下「正社員」という)に適用する。

2 契約社員とは、正社員とは異なる労働条件が適用される雇用契約によって雇用される従業員をいう。

3 パート社員とは、就業する労働時間が当社の所定労働時間より短い雇用契約によって雇用される従業員をいう。

4 アルバイト社員とは当社と1ヶ月以内の期間の定めのある雇用契約によって雇用される従業員をいう。

5 契約社員、契約社員、パート社員、アルバイト社員の就業規則は別に定める。

ポイント

第1項で適用範囲を示しました。

次いで、第2項以下で、正社員以外の従業員の定義を記載しました。各従業員の名称は仮に設定したものです。それぞれの会社で適切な名称を設定します。

第2項は契約社員の定義です。

第3項はパート社員の定義です。

第4項はアルバイト社員の定義です。

第5項は、雇用形態が違う従業員ごとに就業規則を作ることを規定しています。別の就業規則を作成するときは、このように就業規則本体にその旨を明記しなければなりません。

以上のように雇用形態の違いを無視して、単に「従業員に適用する」と定めると、その就業規則はアルバイトやパートも含めて全ての従業員に適用されると判断されることがあります。

一つの就業規則を勤務態が異なるすべての従業員に適用する場合は、条文のなかで適用対象を特定しなければなりません。異なる勤務態様の労働者が在籍している場合には、勤務形態別に就業規則を作成したことをお勧めします。

また、勤務形態別に就業規則を作成しても、記載を短くするために、一定の部分について、「正社員就業規則を準用する」旨の記載をすることがありますが、読む方は両方の就業規則を参照しなければならなくなります。作る方は多少手間がかかりますが、別の規則を参照する必要がない詳細な就業規則の作成をお勧めします。

なお、勤務形態の違いだけでなく、本社に適用する就業規則と工場に適用する就業規則を別々に作成するなど、事業場別に就業規則を作成することも可能です。

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は適用範囲の部分を次のように示しています。

(適用範囲)
第2条  この規則は、    株式会社の労働者に適用する。
2 パートタイム労働者の就業に関する事項については、別に定めるところによる。
3 前項については、別に定める規則に定めのない事項は、この規則を適用する。


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