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労働時間

正社員の年次有給休暇

Last Updated on 2023年10月11日 by

有給休暇とは

会社は、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続して勤務し、その会社で働かなければならない日数の8割以上出勤したときには、6ヶ月経過後には、10日間の有給休暇を与えなければなりません。休んでも給料が引かれないという意味で、有給休暇といいます。
出勤率

そして1年6ヶ月後に11日、2年6ヶ月後に12日、3年6ヶ月後に14日と有給休暇を増やしていきます。最高20日間になるまでです。

出勤率が8割に満たなければ、その年は新たな有給休暇は発生しませんが、翌年8割以上出勤した場合には勤続年数に応じた有給休暇の権利が発生します。

継続して勤務とは、在籍期間を意味しています。つまり、長期の欠勤等でも在籍していれば継続して勤務していたことになります。また、実態で判断するので、定年退職後の雇用延長により再雇用された場合は、有給休暇の日数算定では継続して勤務しているものとみなします。

付与日数表

週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の人に対しては、最低限、次の日数を付与しなければなりません。

勤続年数6ヶ月で10日
勤続年数1年6ヶ月で11日
勤続年数2年6ヶ月で12日
勤続年数3年6ヶ月で14日
勤続年数4年6ヶ月で16日
勤続年数5年6ヶ月で18日
勤続年数6年6ヶ月以上で20日

有給休暇の請求権は2年間有効です。与えられた年にとらなかった年次有給休暇は、翌年にとることができます。

例えば昨年15日の有給休暇が付与されていて10日休んで5日残っていたとすると、新年度に付与される16日とあわせて、21日の有給休暇の権利を持っていることになります。例えば、9年6ヶ月以上勤務している労働者が、2年以上有給休暇を使っていない場合は、40日残っていることになります。

有給休暇中の賃金

有給休暇を取得した日については、就業規則の規定により、通常の勤務をしたものとして賃金を支払うか、平均賃金を支払わないといけません。労使協定を締結したときは健康保険の標準報酬日額とすることもできます。

有給休暇の利用方法

病気欠勤日、忌引などに年次有給休暇を充当することは、使用者から仕向けるのは違法ですが、労働者の希望によるのであれば違法ではありません。

また、休職期間中などそもそも労働義務を免除されている期間については、年次有給休暇を請求できません。

会社の時季変更権

年次有給休暇は労働者の権利ですから、いつでも自由に使うことができます。ただし、会社は「事業の正常な運営を妨げる場合」には時季変更権を行使して、別の日にとらせることができます。

ただし「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、単に使用者からみて、業務が繁忙であるというだけではなく、あくまでも個別的、具体的、客観的に判断されるべきものであるとされています。

有給休暇の時季変更権を行使する前に知っておくべきこと


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