Last Updated on 2021年7月29日 by 勝
出勤率とは
有給休暇は「全労働日の8割以上出勤した労働者に」と労働基準法39条にあります。
これは出勤率80%以上ということですが、出勤率は、出勤した日数÷全労働日 で求めます。
出勤すべき日の2割以上休む人は少ないものですから、出勤日数や全労働日の定義は割に簡単に考えられていますが、少しのところで有給休暇が与えられたりゼロになったりすることがあるので、実は細かく考えなければなりません。
全労働日とは
全労働日は、「労働者に労働契約上労働義務が課せられている日」のことなので、基本は、総暦日数から所定休日を除いた日数です。
ただし、次の日は全労働日に含めません。
1.使用者の責に帰すべき事由によって休業した日数
2.正当な争議行為により労務が全くなされなかった日数
3.法定休日に労働させた日数
4.就業規則等で休日と決めた日に労働させた日数
労働者に責任のある懲戒事由に基く出勤停止日数は、上記に含まれないので全労働日に含めて計算します。
出勤した日数とは
出勤した日数は、文字通り出勤した日数をカウントすればよいのですが、「出勤したとみなす」日があります。次のものです。
1.業務上の傷病により療養のために休業した期間(通勤災害については会社の定めによります)
2.産前産後の休業期間
3.育児介護休業法に規定する育児・介護休業を取得した期間
4.年次有給休暇を取得した日数
さらに、解雇無効になった場合には、解雇通知を受けて就労できなくなった期間も出勤したとみなすという裁判例があります。
遅刻や早退など、少しでも勤務した日は出勤日数に入れます。
法定の休暇等以外の休暇
上に記載した以外の休暇等については、原則としてそれぞれの会社の就業規則の定めによることになります。
一般的には、就業規則で定めた特別休暇等は、出勤したものとみなしていることが多いようですが、詳細な部分に入ると明文化されておらず、慣例やそのときの判断で決めていることが多いようです。一度見直ししてきちんと決めた方がよいでしょう。
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