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育児時間|就業規則

Last Updated on 2023年9月28日 by

育児時間について定める

規定例

(育児時間)
第26条 1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の自由に利用できる育児時間を与える。

2 育児時間を請求する者は事前に取得予定時間を届け出なければならない。ただし、育児のための必要が生じたときはいつでも取得予定時間を変更することができる。

3 育児時間は無給(or有給)とする。

ポイント

育児時間は法律に定めがあるので、法律の水準を下回ってはいけません。

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モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は育児休暇の部分を次のように示しています。

(育児時間) 
第26条  1歳に満たない子を養育する女性労働者から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。


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