Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
災害時の扱いについて定める
規定例
災害などで臨時に必要が生じたときは、法定労働時間や36協定による労働時間を超えて業務に従事させることができます。
(災害時の時間外労働)
第21条の3 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、第〇条及び第〇条の規定にかかわらず、時間外又は休日に労働を命ずることがある。この場合、事前若しくは事後に 所轄労働基準監督署長に許可を受け若しくは届出を行うものとする。
2 前項の場合であっても、請求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労働に従事させない。
3 第1項の規定により時間外労働又は休日労働を行なったときは、賃金規程の定めるところにより、時間外割増賃金又は休日労働割増賃金を支給する。
4 第1項の規定により長時間にわたる時間外・休日労働にいたった従業員は、医師による面接指導を求めることができる。
ポイント
労働基準法第33条の手続きをすることで、法定労働時間や36協定による労働時間を超えて業務に従事させることができます。
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