Last Updated on 2023年4月12日 by 勝
労働時間の記録について定めます
規定例
タイムカードによる時間管理をする場合の規定例です。
(始業及び終業時刻の記録)
第17条 従業員は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業の時刻を記録しなければならない。
② 業務用パソコンへのログインログアウトで勤怠管理をする場合の規定例です。
(始業及び終業時刻の記録)
第17条 会社は、従業員が会社の業務システムにログイン及びログアウトした時刻を始業及び終業の時刻として記録する。
③ 勤怠管理システムを利用している場合の規定例です。
(始業及び終業時刻の記録)
第17条 従業員は、始業及び終業時に勤怠管理システムにログインし、自ら始業及び終業の時刻を入力して記録しなければならない。
テレワーク勤務の場合は次のような規定が考えられます。
2 前項にかかわらず、テレワーク勤務者は、勤務の開始及び終了時に、勤怠管理システムにその時間を入力することで始業及び終業の時刻を記録しなければならない。なお、勤怠管理システムを利用することができないときは勤務の開始及び終了時にその旨を電子メールで連絡することを認める。
ポイント
労働時間の正確な記録は労働時間管理の基本です。
今はタイムカードばかりでなく、会社システムへのログオン・ログオフ、勤怠管理システムで出退勤時刻を管理するようになっていますが、その実態に合わせて始業及び終業時刻の記録の方法を記述しなければなりません。
③は勤怠管理システムにログインし自ら始業及び終業の時刻を入力する場合の規定ですが、これは自己申告制にあたり、やむを得ない事情があるときに条件付きで認められる方法なので、運用には注意が必要です。
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は始業・終業の記録の部分を次のように示しています。
(始業及び終業時刻の記録)
第17条 労働者は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業の時刻を記録しなければならない。